ふるさと納税に対する寄附金税額控除
個人がふるさと納税の対象となる自治体に寄附をした場合、寄附金のうち2,000円を超える部分については、寄附した年の翌年度の住民税の所得割から控除することができます(ただし、税額等に応じた上限があります)。
詳しくは、下記のPDFをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務課
電話番号:0879-26-1216
ファックス:0879-26-1335
お問い合わせはこちら
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更新日:2023年07月13日