住民税とは

更新日:2025年08月27日

 市民のみなさんの日常生活に直接結びついた多くの行政サービスがあります。そのために必要となる費用はできるだけ多くのみなさんに負担していただくことが望ましいとされています。
 住民税はこのような地方税の性格をもっともよく表している税金で、一般的に市に納める市民税、県に納める県民税をあわせて住民税とよんでいます。
 これらはあわせて市で賦課・徴収しています。

個人の均等割と所得割

 住民税は、税金を負担する能力のある人が均等の額によって負担する均等割、その人の所得金額に応じて負担する所得割から構成されています。

所得税との比較

 住民税は、身近な仕事の費用をそれぞれの負担能力に応じて分担し合うという性格の税金であるため、所得税(国税)よりも納める範囲は広くなっています。
 所得税は、基本的に個人が税金を計算して納める仕組みですが、住民税は市町村が計算して個人に通知し税金を徴収するしくみとなっています。

住民税のかかる方

 住民税は、1月1日現在市内に居住している方で、前年の1月1日から12月31日までの1年間の所得に対して課税されます。

また、1月1日市内に事務所、事業所または家屋敷があるが、市内に居住していない方で、前年中に一定の所得があった方に対して均等割が課税されます。

住民税のかからない方

 住民税は、前年中の所得をもとに課税されますが、個人の所得等の状況によっては、課税されない場合があります。次に該当する方は住民税は課税されません。
 詳しくは、次のPDFをご覧ください。

住民税の納め方

個人で納める方法(普通徴収)

 自営業者や住民税を給与から差し引かれていない方には、「市民税・県民税税額決定兼納税通知書」を6月上旬に市役所から郵送します。
 通知された税額を6月・8月・10月・翌年1月の年4回に分けて納付書または口座振替にて納めていただきます。
 このように、個人で直接納めていただくことを「普通徴収」といいます。
 納期や納付方法については、次のリンクをご覧ください。

給与差引きで納める方法(給与特別徴収)

 給与所得者については、「給与所得に係る市民税・県民税特別徴収税額の決定通知書」を5月上旬に市役所から勤務先へ郵送します。勤務先では通知された税額を6月から翌年5月までの12回で毎月の給与から差し引いて市役所へ納入します。
 このように給与から住民税を差し引いて、勤務先が市役所に納めることを「給与特別徴収」といいます。
 なお、給与所得以外の所得に対する住民税の納付は、給与特別徴収分に含めて給与から差し引く方法と、給与特別徴収分とは別に普通徴収で納付する方法があります。

 詳細は次のリンクをご覧ください。

年金差引きで納める方法(年金特別徴収)

 年金所得者で一定の要件に該当する人は、年金から住民税が差し引かれます。「市民税・県民税税額決定兼納税通知書」を6月上旬に市役所から郵送します。公的年金の支払者は差し引いた住民税を市役所へ納入します。
 このように公的年金から住民税を差し引いて、公的年金の支払者が市役所に納めることを「年金特別徴収」といいます。

 詳細は次のリンクをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課

電話番号:0879-26-1216
ファックス:0879-26-1335

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