令和6年度個人住民税の定額減税について
令和6年度税制改正において、令和6年度分の個人住民税(市・県民税)について定額による特別控除(定額減税)を実施することとされました。
個人住民税の定額減税の概要はこちら(PDFファイル:147.7KB)です。
※令和6年中に寄附されるふるさと納税に係る特例控除額の限度額を計算する際に用いる所得割額は定額減税前の額となります。
令和6年分所得税の定額減税について
令和6年分所得税の定額減税(本人、配偶者を含む扶養親族1人につき3万円)については、国税庁ホームページ「定額減税特設サイト」をご覧ください。
その他
減税しきれない場合は、別途給付金(調整給付)が支給されます。給付金の詳細は内閣官房ホームページ「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」をご覧ください。
内閣官房ホームページ「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」
関連ページ
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務課
電話番号:0879-26-1216
ファックス:0879-26-1335
お問い合わせはこちら
更新日:2024年04月23日