公的年金からの特別徴収制度
住民税(市・県民税)のうち、公的年金等の所得に対する税額について公的年金から特別徴収する制度が平成21年10月から始まっています。
この制度は、納税方法を変更するものであり、新たな税負担が生じるものではありません。
(注意)令和5年度から特別徴収の対象となる方は、次のPDFをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務課
電話番号:0879-26-1216
ファックス:0879-26-1335
お問い合わせはこちら
住民税(市・県民税)のうち、公的年金等の所得に対する税額について公的年金から特別徴収する制度が平成21年10月から始まっています。
この制度は、納税方法を変更するものであり、新たな税負担が生じるものではありません。
(注意)令和5年度から特別徴収の対象となる方は、次のPDFをご覧ください。
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更新日:2023年07月03日