租税条約に基づく住民税の免除について

更新日:2024年04月23日

 日本と条約を締結している国からの留学生や事業修習者、教授などで、一定の要件を満たしている方は所得税や市・県民税の課税が免除になる場合があります。
 租税条約とは、二重課税や脱税の防止などを目的に締結される条約です。

1.免除を受けるためには

 免除を受けるためには、所得税と市・県民税それぞれに届出が必要です。
 所得税の届出だけでは、市・県民税の免除は受けられませんのでご注意ください。
 租税条約についての詳しい内容や所得税の免除を受けるための届出については、税務署にお問合せいただくか国税庁のホームページをご確認ください。

2.免除の手続き

 1月1日現在、東かがわ市に住所がある方は、次の届出書を3月15日までに毎年提出してください。
届出書の提出がなかった年は免除を受けられませんのでご注意ください。

(1)「教授の届出」

添付書類

  • 税務署に提出した「租税条約に関する届出書」の写し(税務署の受付印が入ったもの)

(2)「留学生、事業修習者等の届出」

添付書類

  • 税務署に提出した「租税条約に関する届出書」の写し(税務署の受付印が入ったもの)
  • 在学する学校が発行する在学証明書 (学生である場合)
  • 訓練機関が発行する事業等の修習者であることを証する書類
     (事業等の修習者である場合)
  • 交付金等の支給者が発行する交付金等の受領者であることを証する書類
    (交付金等の受領者である場合)
  • 雇用契約書等 (雇用契約等を締結している場合)

(3)事業主(給与支払者)の方へ

事業主(給与支払者)の方が従業員に代わり、住民税免除に関する届出を提出される場合には、令和7年度(令和6年分)以降、給与支払報告書の提出をもってこれに代えることができます(注1)。

その場合は、給与支払報告書の摘要欄に租税条約関係文言及び契約期間(例:日○租税条約第○条該当、契約期間○年○月○日~○年○月○日)を必ず記載し、「条約減免」にチェックをつけてご提出ください(注2)。

 

(注1) 給与支払報告書をeLTAXで提出する場合に限ります。また、初年度の提出の場合は、届出および添付書類を省略できませんのでご注意ください。

(注2) 給与支払報告書の摘要欄への記載内容から、租税条約の適用条文が確認できない場合や免税対象でない給支払金額が含まれている場合など、適用要件が確認できない場合は、給与支払報告書によって課税免除を適用することはできませんので、別途書類の提出をお願いする場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課

電話番号:0879-26-1216
ファックス:0879-26-1335

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