上場株式等の配当所得等に関し、所得税と異なる市・県民税の課税方式の選択について
上場株式等の配当所得等にかかる選択課税の廃止(令和6年度以降)
上場株式等の配当所得や譲渡所得(源泉徴収のある特定口座取引分のみ)に係る所得については、所得税と市・県民税において異なる課税方式(申告不要制度適用、総合課税、申告分離課税)の選択が可能とされてきましたが、令和4年度の税制改正により、令和6年度分の市・県民税からは、所得税と市・県民税の課税方式を一致させることとなり、異なる課税方式の選択はできなくなりました。
この改正により、上場株式等の譲渡損失の損益通算及び繰越控除についても、所得税の確定申告書を提出して適用を受ける場合に限り、市・県民税においても適用されます。
上場株式等の配当所得等を確定申告する場合の注意点
上場株式等の配当所得等を総合課税または申告分離課税で確定申告すると、市・県民税においても合計所得金額や総所得金額等に算入されるため、扶養控除や配偶者控除等の適用、非課税判定のほか、国民健康保険税や介護保険料、後期高齢者医療保険料等の金額やその他行政サービスに影響が出る場合がありますのでご注意ください。
なお、市・県民税及び各種保険料(税)等への影響を考慮した最も有利な申告方法等を個別に案内することはできません。ご自身の判断により、確定申告の要否をご検討ください。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務課
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更新日:2025年09月11日