公的年金等と住民税

更新日:2025年08月27日

 年金収入は、雑所得となります。雑所得の金額は、収入金額から必要経費を差し引いて計算するのが原則ですが、公的年金等を受け取った場合は、収入金額から公的年金等控除額を差し引いて計算します。
 公的年金等控除額は、受給者の年齢が65歳以上かどうかで異なります。
(注意)公的年金等とは次の年金等をいいます。

  1. 国民年金法、厚生年金保険法、国家公務員共済組合法などの法律の規定に基づく年金
  2. 恩給(一時恩給を除きます。)や過去の勤務に基づき使用者であった者から支給される年金
  3. 確定給付企業年金契約に基づいて支給を受ける年金

 詳しくは、次のPDFをご覧ください

公的年金からの特別徴収制度

 住民税(市・県民税)のうち、公的年金等の所得に対する税額について公的年金から特別徴収する制度が平成21年10月から始まっています。
 この制度は、納税方法を変更するものであり、新たな税負担が生じるものではありません。

(注意)令和7年度から特別徴収の対象となる方は、次のPDFをご覧ください。

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