個人住民税特別徴収の完全実施について

更新日:2022年03月31日

平成31年度から原則すべての事業主の皆さまに従業員の個人住民税を特別徴収していただきます。
香川県と県内全市町は、個人住民税の特別徴収を徹底するため、上記取組みを実施します。
事業主の皆さまにはご理解とご協力をお願いいたします。

 詳しくは下記をご覧ください。

 よくあるご質問については下記をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課

電話番号:0879-26-1216
ファックス:0879-26-1335

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