寄附金税額控除(条例指定団体・ふるさと納税)

更新日:2025年08月27日

指定団体 東かがわ市が条例で指定した寄附金控除の対象となる団体

 香川県または東かがわ市が条例で指定した寄附金のうち、2千円を超える部分について税額控除されます。税額控除率は、香川県指定の場合は4%、東かがわ市指定の場合は6%となります。(香川県と東かがわ市のどちらからも指定された寄附金の場合は10%です。)  

令和6年分 条例指定寄附金対象団体

香川県の指定団体については、次のリンクをご覧ください。

ふるさと納税に対する寄附金税額控除

 個人がふるさと納税の対象となる自治体に寄附をした場合、寄附金のうち2,000円を超える部分については、寄附した年の翌年度の住民税の所得割から控除することができます(ただし、税額等に応じた上限があります)。

 詳しくは、下記のPDFをご覧ください。

市のふるさと納税は、次のリンクをご覧ください。

ふるさと納税に対する寄附金税額控除については、次のリンクをご覧ください。 

以下、サイトを参照してください。

寄附金控除における、住民税と所得税の取り扱いは異なる部分があります。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課

電話番号:0879-26-1216
ファックス:0879-26-1335

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