寄附金税額控除
香川県または東かがわ市が条例で指定した寄附金のうち、2千円を超える部分について税額控除されます。税額控除率は、香川県指定の場合は4%、東かがわ市指定の場合は6%となります。(香川県と東かがわ市のどちらからも指定された寄附金の場合は10%です。)
指定団体 東かがわ市が条例で指定した寄附金控除の対象となる団体
令和6年分 条例指定寄附金対象団体
認定特定非営利活動法人・特例認定特定非営利活動法人 (PDFファイル: 69.0KB)
香川県の指定団体については、次のリンクをご覧ください。
市のふるさと納税は、次のリンクをご覧ください。
ふるさと納税に対する寄附金税額控除については、次のリンクをご覧ください。
以下、サイトを参照してください。
寄附金控除における、住民税と所得税の取り扱いは異なる部分があります。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務課
電話番号:0879-26-1216
ファックス:0879-26-1335
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更新日:2024年12月12日