住民税の納め方

更新日:2022年03月31日

個人で納める方法(普通徴収)

 自営業者や住民税を給与から差し引かれていない方には、「市民税・県民税税額決定兼納税通知書」を6月上旬に市役所から郵送します。
 通知された税額を6月・8月・10月・翌年1月の年4回に分けて納付書または口座振替にて納めていただきます。
 このように、個人で直接納めていただくことを「普通徴収」といいます。
 納期や納付方法については、次のリンクをご覧ください。

給与差引きで納める方法(給与特別徴収)

 給与所得者については、「給与所得に係る市民税・県民税特別徴収税額の決定通知書」を5月上旬に市役所から勤務先へ郵送します。勤務先では通知された税額を6月から翌年5月までの12回で毎月の給与から差し引いて市役所へ納入します。
 このように給与から住民税を差し引いて、勤務先が市役所に納めることを「給与特別徴収」といいます。
 なお、給与所得以外の所得に対する住民税の納付は、給与特別徴収分に含めて給与から差し引く方法と、給与特別徴収分とは別に普通徴収で納付する方法があります。

年金差引きで納める方法(年金特別徴収)

 年金所得者で一定の要件に該当する人は、年金から住民税が差し引かれます。「市民税・県民税税額決定兼納税通知書」を6月上旬に市役所から郵送します。公的年金の支払者は差し引いた住民税を市役所へ納入します。
 このように公的年金から住民税を差し引いて、公的年金の支払者が市役所に納めることを「年金特別徴収」といいます。

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