東かがわ市タクシー事業確保維持費補助金

更新日:2026年04月10日

目的

タクシー利用者の減少及び担い手不足等に起因する経営環境の悪化に直面している東かがわ市内の一般乗用旅客自動車運送事業者の経営改善、利用促進及び担い手の確保等に要する経費に対して支援を行うことで、市民の移動手段の確保を図ることを目的とする。

※本補助金は、エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けた事業者支援として、国の「重点支援地方交付金」を活用しています。

補助対象者

一般乗用旅客自動車運送事業者(福祉輸送限定事業者を含む)

ただし、次のいずれかに該当する者は除く。

(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる者
(2) 営業に関して必要な許認可等を取得していない者
(3) 事業実態が確認できない者(直近1年以内に当該事業による営業収益を得ていない者、又は休止中若しくは廃止の届出がなされている者を含む。)
(4) 市税を滞納している者
(5) その他市長が補助金の交付対象として不適当と認める者

 

補助対象経費等

○一般乗用旅客自動車運送事業者

補助対象事業 補助対象経費 補助率等 補助上限額
経営改善 交付申請年度の前年度の営業損失※1(営業外損失は含まない) 3分の2以内 100万円
経営改善 稼働している車両※2の維持管理に要する経費 定額 1台につき10万円(1事業者につき100万円を限度とする)
利用促進 利用促進又は利便性向上にかかる経費 10分の10 50万円
担い手確保 人材確保又は人材育成にかかる経費 10分の10 100万円

○福祉輸送限定事業者

補助対象事業 補助対象経費 補助率等 補助上限額
担い手確保 第二種運転免許の取得にかかる経費※3 10分の10 50万円

※1:営業損失とは、売上高から売上原価並びに販売費及び一般管理費を控除した額が負となる場合の当該不足額をいう。なお、営業損失は、消費税及び地方消費税を控除した上で、算出するものとする。

※2:稼働している車両とは、申請年度の12月末日時点で現に営業運行の用に供している事業用車両をいう。

※3:第二種運転免許取得費とは、第二種運転免許(普通、中型等は問わない)の取得に係る経費をいう。なお、第二種運転免許取得の日から、市内の一般乗用旅客自動車運送事業者で1年以上従事することが見込まれる者の第二種運転免許取得に係る経費に限る。

申請に必要な書類

○一般乗用旅客自動車運送事業者

東かがわ市タクシー事業確保維持費補助金交付申請書(第1号)(Wordファイル:9.8KB)

【添付資料】

(1)補助申請額計算書(別紙1)(Wordファイル:9.5KB)
(2)収支予算書(別紙2)(Wordファイル:9.7KB)
(3)事業計画書(別紙3−1、3−2)(Wordファイル:12.4KB)
(4)誓約書兼同意書(別紙4)(Wordファイル:9.3KB)
(5)交付申請年度の前年度の法人市民税の確定申告書の写し
(6)前年度の営業損益が分かる資料(区分1の経費を計上する場合のみ)
(7)その他市長が必要と認めるもの

○福祉輸送限定事業者

東かがわ市タクシー事業確保維持費補助金交付申請書(第2号)(Wordファイル:9.7KB)

【添付資料】

(1)補助申請額計算書(別紙1)(Wordファイル:9.2KB)
(2)収支予算書(別紙2)(Wordファイル:9.4KB)
(3)事業計画書(別紙3)(Wordファイル:9.3KB)
(4)誓約書兼同意書(別紙4)(Wordファイル:9.3KB)
(5)交付申請年度の前年度の法人市民税の確定申告書の写し
(6)その他市長が必要と認めるもの

その他様式

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 地域創生課

電話番号:0879-26-1276
ファックス:0879-26-1366

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