セーフティネット保証(中小企業融資制度)

更新日:2024年12月05日

お知らせ(令和6年12月〜)

1.新型コロナウイルス感染症対応の5号 イ(4)〜(6)は11月末で終了しました。
2.令和6年12月からセーフティネット保証の申請様式が変更となりました。

12月以降は旧様式での受付はできませんのでご注意ください。

必要書類(セーフティネット保証第2号・第4号・同第5号共通)

(1)認定申請書1部【押印したもの】

(2)売上高証明書【押印したもの】

(3)売上高証明書の根拠となる資料

●前年の月別売上金額が分かる書類として
【法人の場合】法人税確定申告書(申告書別表一)の写し及び法人事業概況説明書(両面)の写し

【個人事業主】確定申告書の写し(前年の月別売上金額が分かるページ)

●直近の売上が分かる書類(創業者等の様式使用の場合は対象月の売上が分かる書類)として売上台帳、売上明細書、帳面など確定申告の元となる資料

(4)【法人のみ】法人登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の写し(3か月以内に発行されたもの)

(5)委任状(Wordファイル:11KB)

※5号(ハ)の認定申請の場合は、上記に加え、営業利益率の分かるもの(売上台帳や試算表)を提出してください。

※返信用封筒(郵送での受け取りを希望する場合)
・返送先を明記の上、必要な額の切手を貼付して提出してください。

セーフティネット保証制度について

 中小企業の事業資金調達の円滑化を図るため、香川県信用保証協会の保証制度を活用した融資制度で、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化を行う制度です。

取引先企業の倒産・自然災害などによる経営の安定に対応した融資を受けたい方は、一定の条件を満たせば、融資を受けることが可能です。それぞれの要件を確認のうえ、認定申請書などを市地域創生課へご提出ください。

※詳細は、中小企業庁のホームページ (外部リンク) でご確認ください。

対象となる方

 次に掲げる経済環境の急激な変化に直面し、経営の安定に支障を生じている中小企業者であって、事業所の所在地を管轄する市町村長または特別区長の認定を受けた方。

  • 1号 大型倒産発生により影響を受ける中小企業者
  • 2号 取引先企業のリストラ等により影響を受ける中小企業者
  • 3号 突発的災害(事故等)により影響を受ける中小企業者
  • 4号 突発的災害(自然災害等)により影響を受ける中小企業者
  • 5号 全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者
  • 6号 金融機関の破綻により資金繰りが悪化している中小企業者
  • 7号 金融機関の相当程度の経営合理化(支店の削減等)に伴って借入れが減少している中小企業者
  • 8号 整理回収機構に貸付債権が譲渡された中小企業者のうち、再生可能性があると判断される者

平成27年10月1日から経営安定関連保証(セーフティネット保障)の1号から6号までについて、中小規模の特定非営利活動法人(NPO法人)も利用することが可能となります。

(なお、対象条件等詳細は、中小企業庁のホームページ(外部サイト)へ)

様式集

セーフティネット保証2号の様式

事業活動の制限を行っている事業者と直接的に取引を行っている場合の様式
事業活動の制限を行っている事業者と間接的に取引を行っている場合の様式

セーフティネット保証4号の様式

(1)通常の様式
(2)創業者等の認定申請様式

※本様式は、業歴3か月以上1年1か月未満の場合あるいは前年以降、事業拡大等により前年比 較が適当でない特段の事情がある場合に使用できます。

災害発生前に売上高等を計上している期間がある場合

災害発生前に売上高等を計上している期間がない場合

セーフティネット保証5号の様式

指定業種の確認についてはこちら(外部サイト)(中小企業庁HP)をご確認ください。

セーフティネット保証5号(イ)の様式【売上高等の減少要件】

(1)通常の様式(直近3か月実績と、対前年同月比較)

営んでいる業種が全て指定業種の場合

指定業種と非指定業種を営んでいる場合

(2)創業者の様式(最近1か月実績と、最近3か月の月平均比較)

※本様式は、業歴3か月以上1年3か月未満の事業者の方が使用できます。

営んでいる業種が全て指定業種の場合

指定業種と非指定業種を営んでいる場合

セーフティネット保証5号(ロ)の様式【原油価格の上昇関係】

 原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売又は役務の提供の価格の引上げが著しく困難であるため、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入れ価格の割合を上回っていること。 

営んでいる業種が全て指定業種の場合

指定業種と非指定業種を営んでいる場合

セーフティネット保証5号(ハ)の様式【利益率の減少要件】

為替相場の変動や人手不足等、外的要因による原材料費や人件費などの高騰による影響を受け、利益率が減少しており、最近3か月間の月平均売上高営業利益率が、前年同期と比較して20%以上減少していること。

営んでいる業種が全て指定業種の場合

指定業種と非指定業種を営んでいる場合

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 地域創生課

電話番号:0879-26-1276
ファックス:0879-26-1366

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