セーフティネット保証(中小企業融資制度)

更新日:2024年03月11日

お知らせ(R6.3.11更新)

(1)新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間は令和6年6月30日まで延長される予定となりました。ただし、令和5年10月1日から資金使途が借換目的に限定となりますのでご注意ください。
詳しくは中小企業庁のホームページ(外部サイト)をご覧ください。


(2)令和5年10月1日からセーフティネット保証様式の一部、添付資料について更新します。ご注意ください。

必要書類(セーフティネット保証第4号・同第5号共通:令和5年10月1日〜適用)

(1)認定申請書1部【押印したもの】

(2)売上高証明書【押印したもの】

(3)売上高証明書の根拠となる資料

●前年の月別売上金額が分かる書類として
【法人の場合】法人税確定申告書(申告書別表一)の写し及び法人事業概況説明書(両面)の写し

【個人事業主】確定申告書の写し(前年の月別売上金額が分かるページ)

●直近の売上が分かる書類(創業者等運用緩和の様式使用の場合は対象月の売上が分かる書類)として売上台帳、売上明細書、帳面など確定申告の元となる資料(4号は直近1ヶ月、5号は直近3ヶ月分)

(4)【法人のみ】法人登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の写し(3か月以内に発行されたもの)

(5)委任状(Wordファイル:11KB)

※返信用封筒(郵送での受け取りを希望する場合)
・返送先を明記の上、必要な額の切手を貼付して提出してください。

セーフティネット保証制度について

 中小企業の事業資金調達の円滑化を図るため、香川県信用保証協会の保証制度を活用した融資制度で、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化を行う制度です。


 取引先企業の倒産・自然災害などによる経営の安定に対応した融資を受けたい方は、一定の条件を満たせば、融資を受けることが可能です。それぞれの要件を確認のうえ、認定申請書などを市地域創生課へご提出ください。

「直近1ケ月」の売上高減少要件の緩和について足下の新型コロナウイルスの感染拡大等を踏まえ、GoToキャンペーンの一時停止や売上高の変動等の影響を受けている事業者等が、民間金融機関による実質無利子・無担保融資を利用しやすくなるよう、12月8日から全国・全業種を対象に、売上高の要件を緩和しています。

具体的には、現行の「直近1ケ月」の売上高の対前年同月比の比較に加え、「直近6ケ月間の売上高」等の対前年同期の比較もできることとします。(6か月以内の期間を使用してください。)
 

※詳細は、中小企業庁のホームページ (外部リンク) でご確認ください。

対象となる方

 次に掲げる経済環境の急激な変化に直面し、経営の安定に支障を生じている中小企業者であって、事業所の所在地を管轄する市町村長または特別区長の認定を受けた方。

  • 1号 大型倒産発生により影響を受ける中小企業者
  • 2号 取引先企業のリストラ等により影響を受ける中小企業者
  • 3号 突発的災害(事故等)により影響を受ける中小企業者
  • 4号 突発的災害(自然災害等)により影響を受ける中小企業者
  • 5号 全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者

平成27年10月1日から経営安定関連保証(セーフティネット保障)の1号から6号までについて、中小規模の特定非営利活動法人(NPO法人)も利用することが可能となります。

(なお、対象条件等詳細は、中小企業庁のホームページ(外部サイト)へ)

セーフティネット保証4号認定(令和5年10月1日〜)

経済産業省において、先般発生した新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、 セーフティネット保証4号を発動することが決定されました。 この措置により、 一般保証と別枠の保証が利用可能となります。

通常(新型コロナウイルス感染症)
通常(その他の要因)

創業者等運用緩和

最近1ヶ月と最近3ヶ月比較
令和元年12月比較
令和元年10-12月比較

セーフティネット保証5号認定

新型コロナウイルスの影響を受ける業種に属する中小企業の業況が悪化していることを踏まえ、 中小企業者の資金繰り支援措置として、セーフティネット保証5号の対象業種の追加指定を行うことが決定されました。 一般保証と別枠の保証が利用可能です。

指定業種の確認についてはこちら(外部サイト)(中小企業庁HP)をご確認ください。

 (イ)最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること。

 (ロ)原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売又は役務の提供の価格の引上げが著しく困難であるため、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入れ価格の割合を上回っていること。 

(ロ)−1 1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合,または営んでいる複数の事業がすべて指定業種に属する場合

(ロ)−2 主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合であって,主たる業種及び申請者全体の売上高等の双方が認定基準を満たす場合

(ロ)−3 指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えていることによって,申請者全体の売上高等が認定基準を満たす場合

  • 6号 金融機関の破綻により資金繰りが悪化している中小企業者
  • 7号 金融機関の相当程度の経営合理化(支店の削減等)に伴って借入れが減少している中小企業者
  • 8号 整理回収機構に貸付債権が譲渡された中小企業者のうち、再生可能性があると判断される者

(注意)詳細は、中小企業庁のホームページでご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 地域創生課

電話番号:0879-26-1276
ファックス:0879-26-1366

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