出産育児一時金(国保)
出産育児一時金
国保に加入している人が出産したときに支給されます。
支給要件
- 東かがわ市国民健康保険の被保険者であり、かつ、妊娠85日以上の出産であること。
(妊娠85日以上の出産であれば、早産・死産・流産でも支給されます。) - ただし、他の健康保険から出産育児一時金が支給される人は、国保からは支給されません。
支給額
原則50万円となります。
(ただし、産科医療補償制度に未加入の医療機関等で出産した場合は48万8千円)
(注意)産科医療補償制度に加入している医療機関等は、次のリンクをご覧ください。
支給方法
出産育児一時金を直接出産費用に充てることができるよう、原則として、国民健康保険から医療機関等に出産育児一時金を直接支払います。(直接支払制度)
手続きは、国民健康保険証を持参の上、出産を取り扱う医療機関等に申し込んでください。
ご注意
離職後6か月以内の出産等で、他の健康保険制度から給付が受けられる場合は、国保での請求はできません。
他の健康保険から出産育児一時金が支給される場合とは?
国民健康保険被保険者が、国保加入以前に国保以外の健康保険の被保険者(本人)の資格を1年以上有していて、その資格喪失後6か月以内に出産した場合は、以前に加入されていた健康保険より出産育児一時金が支給されます。(健康保険の扶養家族の場合は国保より支給します。)
海外で出産したとき
東かがわ市に居住し、国民健康保険に加入している方が出産すると、申請により出産育児一時金が支給されます。
平成31年4月1日付け厚生労働省保険局国民健康保険課長通知「海外療養費及び海外出産に係る出産育児一時金の支給の適正化に向けた対策等について」を受け、海外出産に係る出産育児一時金の不正請求防止のために、支給申請に対する審査を強化しておりますので、ご協力をお願いします。
「出産育児一時金支給申請書」に下記の必要な書類を添えて申請してください。
申請に必要なもの
- 出産育児一時金支給申請書(市役所窓口でご記入いただきます)
- 調査にかかわる同意書(市役所窓口でご記入いただきます)
- 医療機関で発行された出産費用を証明する書類(明細書・領収書・請求書等、日本語訳添付)
- 出生証明書(日本語訳添付)
- 出産した方のパスポート(原本)
(注意)渡航期間等確認のため必要となります。該当期間の出入国スタンプがパスポートに押されていない場合は、搭乗券の半券等、渡航を証明できるものを必ずお持ちください。 - 現地の公的機関が発行する戸籍や住民票等の住民登録に関する書類
(注意)出生した子が海外に居住しているなど、東かがわ市の住民登録がない場合のみ必要です。 - 世帯主の銀行口座がわかるもの
- 世帯主の印鑑
申請する際の注意事項
- 申請の期限は出産日の翌日から2年間です。
- 出産した方が日本へ帰国している状態でなければ申請できません。
- 不正請求の疑いがある場合は、警察と相談・連携し、厳正な対応を行います。
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 長寿保健課
電話番号:0879-26-1360
ファックス:0879-26-1361
0879-26-1339
更新日:2023年04月10日