一部負担金の割合
病気やけがで医師にかかったときは、医療機関の窓口で保険証を提示すればかかった医療費の一部を負担し、診療を受けることができます。(一部負担金)
一部負担金の割合は、年齢ごとに次の割合になり、残りは保険者(国保)が負担します。 年齢ごとに、次の負担割合となります。
自己負担割合(一部負担金)
(注釈1) 義務教育就学前とは、6歳に達する日以後の最初の3月31日以前です。
(注釈2) 自己負担割合の変更は70歳の誕生月の翌月から(誕生日が1日の人はその月から)になります。
(例) 7月7日で70歳になる方は、翌月の8月1日より負担割合が変更になります。
(注意)75歳以上の方および一定の障害のある65歳以上の方については、平成20年4月1日から後期高齢者医療制度の対象者になります。国民健康保険に加入している場合は、該当対象年齢に到達した時点で、国民健康保険の資格は喪失します。
現役並み所得者…
同一世帯の中に、1人でも一定以上の所得(住民税課税所得が145万円以上)がある70歳から74歳の国民健康保険被保険者がいる方です。
ただし、該当者の年収の合計が1人の場合は383万円未満、2人以上の場合は520万円未満であるときは、申請により1割又は2割負担になります。
(注意)同一世帯に70歳から74歳の国民健康保険被保険者が2人以上いる場合で上記該当者が1人でもいるときは、もう1人の所得にかかわらず(無収入でも)、適用者全員が3割負担になります。
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 長寿保健課
電話番号:0879-26-1360
ファックス:0879-26-1361
0879-26-1339
更新日:2022年03月31日