限度額適用認定証・限度額適用標準負担額減額認定証について
入院するときには申請を ~限度額適用認定証・限度額適用標準負担額減額認定証について~
東かがわ市国民健康保険被保険者の方が入院することになったとき、市役所市民課または各支所の窓口に申請をし、「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けて、医療機関に提示することで、入院時の窓口での保険診療分のお支払いが自己負担限度額までとなります。限度額を超えた分は医療機関が東かがわ市国民健康保険に請求します。なお、医療費の自己負担限度額は対象者世帯の所得により異なります。
また、東かがわ市国民健康保険被保険者の方で入院中の1食の食事代にかかる費用のうち、1食当たり規定の標準負担額を被保険者の皆様に負担していただき、残りは国保が負担します。
住民税非課税世帯の方については、限度額適用・標準負担額減額認定証が交付され、入院時の食事代も減額されます。
70歳以上で国保に加入されている方のうち、課税世帯(一般および現役並み3)の方は限度額適用認定証が交付されませんので、医療機関には高齢受給者証を提示してください。
ご注意
東かがわ市国民健康保険被保険者でない方は、市役所窓口で認定証の交付ができません。ご加入されている健康保険の保険者にお問い合わせください。
入院時の自己負担限度額
(限度額が適用されるのは、保険診療分に対してです。保険診療外については、適用になりません。)
70歳未満の人
→『限度額適用認定証』(区分ア~エ)または『限度額適用・標準負担額減額認定証』(区分オ)の交付になります。

(注意)ただし、国民健康保険税の滞納がある方は交付できません。
- 「4回目以降」とは、過去12か月間に、1つの世帯で高額療養費の該当が 4回以上あった場合、4回目以降の限度額が適用されます。
70歳以上75歳未満の人(灰色で色付けした部分に該当する世帯の人のみ交付対象)
→『限度額適用認定証』(区分現役並み1および2)または『限度額適用・標準負担額減額認定証』(区分低所得1および2)の交付になります。

(注意)国民健康保険税の滞納がある方は、入院時の限度額適用認定は交付できません。食事代を減額される「標準負担額減額認定証」のみの交付になります。
標準負担額とは…入院中の食事代として自己負担する金額のこと。
- 「4回目以降」とは、過去12か月間に、1つの世帯で高額療養費の該当が 4回以上あった場合、4回目以降の限度額が適用されます。
申請・更新の方法
申請した月の初日から適用になります。(90日を超える入院の場合の適用は、申請した月の翌月の初日からになります)
持参物
- 世帯主又は同一世帯の方が申請される場合は、保険証・本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)
- 1以外の人が申請される場合は、印鑑・委任状・保険証・本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)
- 区分1以外の人について、申請日以前の1年以内に90日を超える入院がある方は入院日数がわかる書類(領収書等)
(注意)発行手数料は無料です。
申請書類のダウンロードはこちらから
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 保健課
電話番号:0879-26-1229
ファックス:0879-26-1339
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更新日:2022年03月31日