保険証の切り替え期間中に医療機関にかかるとき

更新日:2022年03月31日

 東かがわ市国保の資格を持つ方が、就職や扶養に入ることで社会保険に加入したり、市外へ転出したりすると、東かがわ市国保の資格を喪失し、被保険者証は使えなくなります。

 資格喪失後に、誤って東かがわ市国保の被保険者証で医療機関で受診した場合、東かがわ市が医療機関に支払った医療費(自己負担分を除く7~9割相当額)を返還していただく場合があります。返還の請求が届いた場合は、速やかに支払ってください。

 その後、市に支払った医療費を受診時に加入していた健康保険組合等に請求できます。ただし、請求できるのは受診日の翌日から2年間です。

医療費の返納と変換請求のフロー図
  • (注意)社会保険への加入や市外転出により被保険者証が変更になる場合は、必ずその旨を医療機関等の窓口で伝えてください。
  • (注意)国保喪失後は、必ず現在かかっている医療機関等に新しい被保険者証を提示してください。
  • (注意)新たに加入した保険の被保険者証が交付されるまでに時間がかかる場合、お勤め先の担当者等に相談し、指示を受けて受診してください。やむを得ず受診する場合は、医療機関等に保険の切り替え中である旨を必ずお伝えください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 長寿保健課

電話番号:0879-26-1360
ファックス:0879-26-1361
      0879-26-1339

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