払い戻しが受けられるとき
次のようなときは、いったん全額を支払いますが、申請して認められた場合、後日保険給付分が払いもどされます。
- やむをえず保険証をもたずに治療を受けたとき
- 医師が必要と認めたコルセットなどの補装具を購入したとき
- 医師が必要と認めたはり、きゅう、マッサージなどの施術を受けたとき
- 骨折、ねんざなどで、柔道整復師の施術を受けたとき (国保を取り扱っている場合は医療機関と同様です)
- 生血を輸血したとき
- 海外旅行中などに海外で診療を受けたとき
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 保健課
電話番号:0879-26-1229
ファックス:0879-26-1339
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更新日:2022年03月31日