東京圏UJIターン移住支援補助金

目的
移住・定住促進による地域の活性化及び中小企業等の人材不足の解消のため、移住に要する費用の一部を交付することにより、東かがわ市へのUJIターンによる就業者の移住を支援する。
補助金額
- 単身での移住の場合 60万円
- 世帯での移住の場合 100万円
*18歳未満の世帯員ひとりにつき、100万円の加算。
交付要件
補助金の交付を受けられるのは、次の【1】から【4】の項目を全て満たす方。
こちらの要件チェックシートと合わせてご確認ください。 (PDFファイル: 791.5KB)
【1】移住元に関する要件
以下の両方に該当すること。ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、その通学期間も本事業の移住元として対象期間とすることができる。
- 住民票を移す直前の10年間のうち、通算して5年以上、東京23区に在住していた、または東京圏(条件不利地域を除く)に在住し、東京23区に通勤していたこと。
- 市へ転入する直前に、連続して1年以上、東京23区に在住していた、または東京圏(条件不利地域を除く)に在住し、東京23区に通勤していたこと。(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3ヶ月前までを当該1年の起算点とすることができる)
条件不利地域
東京都 | 檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村 |
埼玉県 | 秩父市、飯能市、本庄市、越生町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町 |
千葉県 | 銚子市、館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、栄町、多古町、東庄町、九十九里町、芝山町、横芝光町、白子町、長柄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町 |
神奈川県 | 三浦市、山北町、箱根町、真鶴町、湯河原町、清川村 |
【2】移住先に関する要件
以下の事項全てに該当すること。
- 移住支援金の申請時において、転入後1年以内であること。
- 補助金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
【3】その他の要件
以下の事項全てに該当すること。
- 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
- 日本人であること。又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
- 県税及び市税等の滞納がないこと。
- 申請者は、過去10年以内に申請者を含む世帯員として補助金を受給していないこと。ただし、補助金を全額返還した場合又は過去の申請時に18歳未満の世帯員であった者が、5年以上経過し、18歳以上となり、県及び市が認める場合は、この限りではない。
- その他、香川県又は市が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
【4】就業に関する要件
(1)から(5)の要件のいずれかに該当すること。
(1)就業に関する要件(専門人材)
次の1〜6のすべての要件に該当すること
-
香川県プロフェッショナル人材戦略拠点が実施するプロフェッショナル人材事業又は国が実施する先導的人材マッチング事業を利用して就業した者で、以下のア・イの要件のいずれかを満たしていること。
ア.当該就業開始日の前日時点で満30歳以上の者で、他の法人等における職務経歴に基づき専門人材として認められるもの。
イ.当該就業開始日の前日時点で高度な専門資格等を有する者で、当該専門資格等に基づき専門人材として認められるもの。
-
勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
-
週20時間以上の無期雇用契約に基づいて対象法人に就業していること。
-
当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
-
転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
-
目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
(2)就業に関する要件(専門人材以外)
次の1〜7のすべての要件に該当すること
- 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
- 県が移住支援金の対象としてワクサポかがわに掲載している求人又は他の都道府県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人の対象法人であること。
- 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて対象法人に就業していること。
- 求人への応募日が、ワクサポかがわに移住支援金の対象として掲載された日又は他の都道府県が当該求人を移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
- 当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(3) テレワークに関する要件
次の1〜4のすべての要件に該当すること
-
就業先企業などからの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
-
勤務先部署からの通勤手当を受けていないこと。
-
移住先でテレワークにより勤務する(原則、恒常的に通勤しない)こととし、かつ週20時間以上テレワークを実施すること。
-
所属先企業等が、国のデジタル田園都市国家構想推進交付金、その他の国や県の補助金等を活用した取組を行う場合、その取組の中で当該移住者に所属先企業等からの資金提供がなされていないこと。
(4)関係人口に関する要件
次の1・2のいずれにも該当すること。
- 過去に本市に住所を有していたことがある者。
- 農林水産業に就業する者、又は市内で就業している者。
(5)起業に関する要件
移住支援金申請までの1年以内に、起業等スタートアップ支援補助金(地域課題解決型)の交付要領に基づく交付決定を受けていること。
交付申請時
申請を希望される方は、事前に地域創生課までご連絡ください。
【様式】
・交付申請書
・就業証明書(就業(一般、専門人材)、テレワーク、関係人口、起業要件の場合)
・テレワークに関する要件用(就業者)
就業証明書(テレワーク・就業者) (Wordファイル: 14.8KB)
就業証明書(テレワーク・就業者) (PDFファイル: 293.4KB)
・テレワークに関する要件用(個人事業主)
就業証明書(テレワーク・個人事業主) (Wordファイル: 15.5KB)
就業証明書(テレワーク・個人事業主) (PDFファイル: 359.6KB)
・関係人口に関する要件用(就業者)
就業証明書(関係人口・就業者) (Wordファイル: 14.8KB)
就業証明書(関係人口・就業者) (PDFファイル: 316.6KB)
・関係人口に関する要件用(個人事業主)
就業証明書(関係人口・個人事業主) (Wordファイル: 13.2KB)
就業証明書(関係人口・個人事業主) (PDFファイル: 305.4KB)
【必須提出書類】
・写真付き身分証明書の写し
・移住元の住民票の除票の写し
・移住先の住民票の写し
・県税及び市税の滞納がないことを証明する書類
【個別提出書類】
・(起業の場合)
起業等スタートアップ支援補助金(地域課題解決型)交付決定通知
・(世帯要件で申請する場合)
世帯員の移住元の住民票の除票の写し及び移住先の住民票の写し
・(日本国籍を有しない場合)
日本での在留資格を証明するもの
・(東京圏から23区への通勤者の場合)
東京23区で勤務していた企業等の就業証明書等(在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類
・(東京圏から東京23区へ通勤していた法人経営者、または個人事業主の場合)
開業届出済証明書等(移住元の在勤地を確認できる書類)、個人事業等の納税証明書(移住元の在勤期間を確認できる書類)
・(大学等における通学期間を移住元要件の機関に算入する場合)
在学期間のわかる卒業証明書又は成績証明書等
・その他、県及び市が必要と認める書類
交付決定後
下記の書類をご提出ください。
・交付請求書
・振込先の預金通帳又はキャッシュカードの写し
現況届
移住支援金の申請日の次年度から5年間の間、毎年度3月1日から3月31日までに、住民票の写し(1部)と併せて提出してください。
転出証明書、転出報告書
補助金受給後、一時的な勤務、転勤、出向、研修等で市外へ転出する場合、もしくは県内の他市町に転出する場合は下記の書類を必ずご提出ください。
一時的な勤務、転勤、出向又は研修等で市外に転出する場合
県内の他市町に転出する場合
その他
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 地域創生課
電話番号:0879-26-1276
ファックス:0879-26-1366
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更新日:2025年08月21日