人権にかかる市民グループ等補助制度について
東かがわ市では、人権に対する正しい理解と認識を深めるため、市内の各種団体が行う人権問題の啓発事業に対し、補助金を交付することにより支援する制度を設けています。
市民の皆様の自主的な啓発活動や環境づくりを推進するため、以下の2つの補助制度を実施しています。
補助制度の種類と対象要件
男女共同参画推進団体活動補助制度
性別にかかわらず一人ひとりの個性と能力を十分に発揮することができる環境づくりを目的に、男女共同参画を推進する団体の活動に対し、補助金を交付して支援します。
【対象要件】 以下の要件をすべて満たす団体が対象となります。
(1)東かがわ市内に活動の拠点を置き、1年以上の期間継続して男女共同参画推進に係る
活動を行った実績があり、今後も当該活動を継続・発展できる見込みがあること。
(2)営利を目的としないものであること。
(3)10人以上の会員を有すること。
(4)政治または宗教を目的とするものでないこと。
(5)東かがわ市または東かがわ市教育委員会が主催する人権教育推進事業に当該年度につき2回以上参加すること。
人権会議人権・同和教育・啓発推進グループ補助制度
人権・同和教育等の意識や実践力の向上をめざし、同和問題をはじめ、さまざまな人権問題の解決に自主的に取り組む市民グループを支援します。
※本補助金の申請受付は、東かがわ市人権会議総会終了後からとなります。
【対象要件】 以下の要件をすべて満たすグループが対象となります。
(1)5人以上の構成員で組織する市民グループであること。(構成員が中学生以下の場合は、保護者が1人以上参加していること)
(2)東かがわ市または東かがわ市教育委員会が主催する人権・同和教育推進事業に年2回以上参加すること。
(3)グループ主催の人権・同和教育に関する研修会などを年3回以上開催すること。
補助対象経費
事業の実施に必要となる以下の経費が対象です。
報償費
旅費
需用費(※食料費および燃料費は除きます)
役務費
使用料及び賃借料
補助金額
補助対象事業費(活動費)の2分の1以内(上限 1グループ・1団体につき 50,000円)
※算出された補助金額に1,000円未満の端数が生じた場合は、切り捨てとなります。
申請期間・注意事項
受付開始
○男女共同参画推進団体活動補助制度
随時
○人権会議人権・同和教育・啓発推進グループ補助制度
東かがわ市人権会議総会終了後より受付を開始します。
※注意事項
市の予算額に限りがあります。
申請時期や予算の達し具合によっては、補助金の交付ができない場合がありますのであらかじめご了承ください。
申請書類
申請にあたっては、以下の書類をご用意ください。
様式は本ページからダウンロードできるほか、人権推進課窓口でも配布しています。
○男女共同参画推進団体活動補助制度
1.東かがわ市男女共同参画推進団体活動補助金交付申請書 様式第1号(第6条関係)
2.事業計画書
3.収支予算書
4.構成員名簿
○人権会議人権・同和教育・啓発推進グループ補助制度
1.東かがわ市人権会議人権・同和教育・啓発推進グループ補助金交付申請書 様式第1号(第4条関係)
2.事業計画書
3.収支予定表
4.構成員名簿
東かがわ市人権会議人権・同和教育・啓発推進グループ補助金交付要綱(Wordファイル:10.4KB)
申請方法
オンライン申請、窓口持参、または郵送のいずれかの方法でご申請いただけます。
1.オンライン申請(本ページからの受付)
以下の申請フォーム(外部電子申請サービス)にアクセスし、必要事項の入力および必要書類(申請書・事業計画書・予算書・構成員名簿)のデータをアップロードの上、送信してください。
[オンライン申請フォームはこちら(申請受付用リンク)]
・男女共同参画推進団体活動補助制度 https://logoform.jp/form/EBaF/1876472
・人権会議人権・同和教育・啓発推進グループ補助制度 https://logoform.jp/form/EBaF/1876875
2.窓口持参・郵送の場合
申請書類一式を揃え、東かがわ市役所人権推進課へ直接ご持参いただくか、郵送にてご提出ください。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 人権推進課
電話番号:0879-26-1227
ファックス:0879-26-1337
お問い合わせはこちら




更新日:2026年11月02日