証明書(住民票、戸籍など)の発行

更新日:2024年05月28日

令和4年1月11日より戸籍附票(住所の履歴)の記載事項が変更となりました

 住所の履歴を証明する「戸籍附票の写し」について、デジタル手続法施行に伴う住民基本台帳法の一部改正により、下記のとおり変更されました。個人認証に必要な基本4情報(氏名、生年月日、性別、住所)を附票に記載することで、国外転出で住民票が消除されても利用可能な「戸籍附票の写し」を活用し、国外転出者によるマイナンバーカード・公的認証の利用を実現することが目的です。

「生年月日」、「性別」が必ず表示されます

 ただし、令和4年1月11日より前に除籍となった方は記載されません。

「本籍・筆頭者氏名」、「在外選挙人名簿登録情報」が原則表示されません

 表示をご希望される場合は、申請書にその旨をご記入ください。
(注意)本人、同籍者、直系血族(父母、祖父母、子、孫など)以外の方が請求される場合で、表示が必要なときは、申請書に具体的な理由をご記入ください。

発行できる場所

 本庁舎、大内支所、引田支所
(注意1)旧町(大内・白鳥・引田)に関わらず、上記の場所のどこでも発行が可能です。郵送請求については、本庁舎・大内支所・引田支所で対応しています。

(注意2)令和5年3月31日をもって、福栄出張所、五名出張所は廃止となりましたが、福栄郵便局、五名郵便局で証明書の発行は可能です。

 

発行できる時間

  • 平日:8時30分 ~ 17時15分
  • サンデーサービス(毎月第2・4日曜日、本庁舎のみ):8時30分 ~ 12時00分

(注意)電話予約サービスは終了しました。
サンデーサービス、電話予約サービスについての詳細は次のリンクをご覧ください。

発行に必要な書類・手数料(税証明については次のリンクをご覧ください)

発行に必要な書類・手数料一覧
証明書等の種類 手数料 申請者 必要な書類等
住民票謄本・抄本
(注釈1)
1通 400円
  • 本人・同一世帯の方
  • 住民票等を請求する正当な理由のある方(注釈7)
  • 上記以外の方
【本人・同一世帯の方】の場合
  • 本人確認ができるもの
    (窓口に来られる方の免許証など)

【住民票等を請求する正当な理由のある方】の場合

  • 本人確認ができるもの
    (窓口に来られる方の免許証など)

※場合により、請求権があることの証明が必要です。

【上記以外の方】の場合
  • 委任状
  • 本人確認ができるもの
    (窓口に来られる方の免許証など)
住民票記載事項証明書 1通 400円
  • 本人・同一世帯の方
  • 住民票等を請求する正当な理由のある方(注釈7)
  • 上記以外の方
【本人・同一世帯の方】の場合
  • 本人確認ができるもの
    (窓口に来られる方の免許証など)

【住民票等を請求する正当な理由のある方】の場合

  • 本人確認ができるもの
    (窓口に来られる方の免許証など)

※場合により、請求権があることの証明が必要です。

【上記以外の方】の場合
  • 委任状
  • 本人確認ができるもの
    (窓口に来られる方の免許証など)
軽自動車住所確認書
(注釈2)
無料
  • 本人・同一世帯の方
  • 上記以外の方
【本人・同一世帯の方】の場合
  • 本人確認ができるもの
    (窓口に来られる方の免許証など)

【上記以外の方】の場合

  • 委任状
  • 本人確認ができるもの(窓口に来られる方の免許証など)
年金受給者現況届の証明
(本庁舎・大内支所・引田支所のみの対応)
無料
  • 本人・同一世帯の方
  • 上記以外の方
【本人・同一世帯の方】の場合
  • 本人確認ができるもの
    (窓口に来られる方の免許証など)
【上記以外の方】の場合
  • 委任状
  • 本人確認ができるもの
    (窓口に来られる方の免許証など)
戸籍謄本・抄本 1通 450円
  • 本人・配偶者・直系血族(注釈6)・同一戸籍の方
  • 戸籍等を請求する正当な理由のある方(注釈7)
  • 上記以外の方
【本人・配偶者・直系血族・同一戸籍の方】の場合
  • 本人確認ができるもの
    (窓口に来られる方の免許証など)

【戸籍等を請求する正当な理由のある方】の場合

  • 本人確認ができるもの
    (窓口に来られる方の免許証など)

※場合により、請求権があることの証明が必要です。

【上記以外の方】の場合
  • 委任状
  • 本人確認ができるもの
    (窓口に来られる方の免許証など)
除籍謄本・抄本
(注釈3)
改製原戸籍謄本・抄本
(注釈4)
1通 750円
  • 本人・配偶者・直系血族(注釈6)・同一戸籍の方
  • 戸籍等を請求する正当な理由のある方(注釈7)
  • 上記以外の方
【本人・配偶者・直系血族・同一戸籍の方】の場合
  • 本人確認ができるもの
    (窓口に来られる方の免許証など)

【戸籍等を請求する正当な理由のある方】の場合

  • 本人確認ができるもの
    (窓口に来られる方の免許証など)

※場合により、請求権があることの証明が必要です。

【上記以外の方】の場合
  • 委任状
  • 本人確認ができるもの
    (窓口に来られる方の免許証など)
戸籍附票
(注釈5)
1通 400円
  • 本人・配偶者・直系血族(注釈6)・同一戸籍の方
  • 住民票等を請求する正当な理由のある方(注釈7)
  • 上記以外の方
【本人・配偶者・直系血族・同一戸籍の方】の場合
  • 本人確認ができるもの
    (窓口に来られる方の免許証など)

【住民票等を請求する正当な理由のある方】の場合

  • 本人確認ができるもの
    (窓口に来られる方の免許証など)

※場合により、請求権があることの証明が必要です。

【上記以外の方】の場合
  • 委任状
  • 本人確認ができるもの
    (窓口に来られる方の免許証など)
身分証明書 1通 400円
  • 本人
  • 上記以外の方
【本人】の場合
  • 本人確認ができるもの
    (窓口に来られる方の免許証など)  
【上記以外の方】の場合
  • 委任状
  • 本人確認ができるもの
    (窓口に来られる方の免許証など)
独身証明書 1通 400円
  • 本人
  • 上記以外の方
【本人】の場合
  • 本人確認ができるもの
    (窓口に来られる方の免許証など)  
【上記以外の方】の場合
  • 委任状
  • 本人確認ができるもの
    (窓口に来られる方の免許証など)
印鑑登録
(カードの交付)
(本庁舎・大内支所・引田支所のみの対応)
(注意)印鑑登録の届出方法については印鑑登録の届け出をご覧ください。
1件 400円
  • 本人
(注意)代理人による申請も可能です。詳しくは、印鑑登録の届出のページをご覧ください。
  • 登録する実印
  • 本人確認ができるもの(官公署発行の顔写真付きのもの)もしくは保証書
印鑑登録証明書 1通 400円
  • 本人または代理人
  • 印鑑登録証
    (マイナンバーカードでは発行できません)
(注意)申請書に印鑑登録者の住所、氏名、生年月日の記載が必要です。記入できない場合は、発行をお断りしております。

ご注意

  • 代理人が個人番号や住民票コード入り住民票を請求した場合、代理人に手渡しはできかねます。 後日、本人宛に簡易書留・転送不要郵便でお送りします。
  • 必要な書類に不備がある場合、すぐに証明書をお渡しできないことがあります。
  • 本人確認ができるものの詳細については、市民課にお問い合わせください。

(注釈1) 謄本と抄本の違い:謄本は同一世帯もしくは同一戸籍内全員の名前が記載されます
抄本はそのうちの一部の方の名前のみ記載されます
(注釈2) 軽自動車住所確認書:軽自動車の名義登録に使用するもの
(注釈3) 除籍謄本・抄本:同一戸籍内全員が除籍となっている戸籍
(注釈4) 改製原戸籍謄本・抄本:法改正により、改製(作り直し)される前の戸籍
(注釈5) 戸籍附票:住所の履歴
(注釈6) 直系血族:曾祖父母、祖父母、父母、子、孫、曾孫など。養子縁組をしている方も含まれます。
(注釈7)「住民票(戸籍)等を請求する正当な理由」
(1)自己の権利を行使し、または自己の義務を履行するために必要がある方
      債権者が債権回収のために債務者本人等の住民票(戸籍)を請求する場合など
(2)国または地方公共団体の機関に提出する必要がある方
      訴訟の手続きなどに当たって、法令に基づく提出書類として当事者の住民票(戸籍)
      を取得する必要
      がある場合など
(3)住民票(戸籍)の記載事項を利用する正当な理由がある方

住民票に記載される内容

(1) 必ず記載される内容

 住所、氏名、生年月日、性別、住所を定めた日、前住所

(2) 記載を請求できる内容

以下の内容は提出先によって必要な情報が異なります。
どのようなものが必要かは、提出先にお問い合わせください。

  • 世帯主氏名、続柄
  • 住民票コード(特別な請求理由が必要です。)
  • 個人番号(特別な請求理由が必要です。)
  • 本籍、筆頭者(日本人のみ)
  • 国籍、在留資格、在留期間、在留カード等の番号(外国人のみ)

必要書類判定フロー

 以下のフローは基本的な例のみ掲載しています。個人の状況により、以下の条件でも発行できない場合、以下の条件以外でも発行できる場合がございます。個別にお話をお伺いして判断しますので、下記のお問い合わせ先までご連絡いただくか、本庁舎、大内支所、引田支所までお越しください。

(注釈)法定代理人:親権者、後見人、保佐人(代理権が付与されている場合のみ)などを指します。

以下は、音声読み上げソフトウェアに対応するため、フローチャートをテキスト化したものです。

音声読み上げソフトウェアを使用していない方は、「郵送でのご請求」まで、飛ばしてご覧ください。

質問1 必要な証明書は何ですか?

住民票の場合、質問2へ進みます。
戸籍関係の場合、質問3へ進みます。

質問2 必要な証明書は、交付申請者本人、または、交付申請者と同一世帯の方のものですか?

はいの場合、本人申請となりますので、本人確認書類をお持ちください。
いいえの場合、代理人申請となりますので、質問4へ進みます。

質問3 必要な証明書は、交付申請者本人、交付申請者の配偶者、または、交付申請者の直系血族の方のものですか?

はいの場合、本人申請となりますので、本人確認書類をお持ちください。
いいえの場合、代理人申請となりますので、質問4へ進みます。

質問4 交付申請者は法定代理人ですか?法定代理人とは、親権者、後見人、保佐人などを指します。保佐人の場合は、代理権が付与されている場合に限り、請求が可能です。

はいの場合、必要書類は以下のとおりです。
  • 代理人の本人確認書類
  • 戸籍謄本や登記事項証明書など代理権を確認できる書類
ただし、親権者の場合、本籍が東かがわ市であれば、戸籍謄本は不要です。
いいえの場合、質問5へ進みます。

質問5 交付申請者は、住民票や戸籍等を請求する正当な理由のある方ですか?

はいの場合、第3者による請求が可能です。必要書類は以下のとおりです。
  • 来庁者の本人確認書類

ただし、場合により、請求権があることの証明が必要です。
 

いいえの場合、任意代理人となります。必要書類は以下のとおりです。
  • 代理人の本人確認書類
  • 委任状

以上が、必要書類判定フロー図をテキスト化したものです。

郵送でのご請求

 郵送でのご請求は、下記の郵送案内を参考にお手続きをお願いします。 

(注意)定額小為替は、有効期限内(発行の日から6ヶ月以内)のものをご用意ください。

法人からのご請求

 法人からのご請求は下記を参考にご請求をお願いします。

よくある請求例

 以下の内容は、よくお問い合わせや質問をいただくものを掲載しております。
 一般的な例になっておりますので、実際に必要な書類は、提出先にご確認をお願いいたします。

ケース1:家族が亡くなり、相続の手続きをしたい(金融機関や不動産など)

  • 亡くなった方(被相続人)の出生から死亡までの戸籍
    大正~昭和初期のお生まれの方で、1セットあたり5通前後の戸籍があります。
    手数料は1セットあたり3,000円~5,000円程度です。
    養子縁組や転籍などがある場合には、さらに増えることもあります。
  • 相続人の戸籍謄本・抄本、住民票、印鑑証明

ケース2:戸籍の届出(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁)

  • 本人の名前が記載されている戸籍謄本
    東かがわ市に本籍があり、届出も東かがわ市で行う場合は不要です。

ケース3:パスポートの申請をしたい(参考:パスポート申請のご案内パンフレット)

  • 戸籍謄本
    同一戸籍の方が同時に申請する場合、戸籍謄本1通で共用できます。
  • 住民票
    香川県内に住所があり、住民基本台帳ネットワークでの住所確認を承諾する方は不要です。

ケース4:2つ以上前の住所までさかのぼった書類がほしい(自動車や土地の名義変更)

  • 戸籍附票
    1つ前の住所は住民票にも記載されています。

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 市民課

電話番号:0879-26-1111
ファックス:0879-26-1330

お問い合わせはこちら