証明書(住民票、戸籍など)の発行
令和4年1月11日より戸籍附票(住所の履歴)の記載事項が変更となりました
住所の履歴を証明する「戸籍附票の写し」について、デジタル手続法施行に伴う住民基本台帳法の一部改正により、下記のとおり変更されました。個人認証に必要な基本4情報(氏名、生年月日、性別、住所)を附票に記載することで、国外転出で住民票が消除されても利用可能な「戸籍附票の写し」を活用し、国外転出者によるマイナンバーカード・公的認証の利用を実現することが目的です。
「生年月日」、「性別」が必ず表示されます
ただし、令和4年1月11日より前に除籍となった方は記載されません。
「本籍・筆頭者氏名」、「在外選挙人名簿登録情報」が原則表示されません
表示をご希望される場合は、申請書にその旨をご記入ください。
(注意)本人、同籍者、直系血族(父母、祖父母、子、孫など)以外の方が請求される場合で、表示が必要なときは、申請書に具体的な理由をご記入ください。
発行できる場所
本庁舎、大内支所、引田支所
(注意1)旧町(大内・白鳥・引田)に関わらず、上記の場所のどこでも発行が可能です。郵送請求については、本庁舎・大内支所・引田支所で対応しています。
(注意2)令和5年3月31日をもって、福栄出張所、五名出張所は廃止となりましたが、福栄郵便局、五名郵便局で証明書の発行は可能です。
発行できる時間
- 平日:8時30分 ~ 17時15分
- サンデーサービス(毎月第2・4日曜日、本庁舎のみ):8時30分 ~ 12時00分
(注意)電話予約サービスは終了しました。
サンデーサービス、電話予約サービスについての詳細は次のリンクをご覧ください。
発行に必要な書類・手数料(税証明については次のリンクをご覧ください)
証明書等の種類 | 手数料 | 申請者 | 必要な書類等 |
---|---|---|---|
住民票謄本・抄本 (注釈1) |
1通 400円 |
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【本人・同一世帯の方】の場合
【住民票等を請求する正当な理由のある方】の場合
※場合により、請求権があることの証明が必要です。 【上記以外の方】の場合
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住民票記載事項証明書 | 1通 400円 |
|
【本人・同一世帯の方】の場合
【住民票等を請求する正当な理由のある方】の場合
※場合により、請求権があることの証明が必要です。 【上記以外の方】の場合
|
軽自動車住所確認書 (注釈2) |
無料 |
|
【本人・同一世帯の方】の場合
【上記以外の方】の場合
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年金受給者現況届の証明 (本庁舎・大内支所・引田支所のみの対応) |
無料 |
|
【本人・同一世帯の方】の場合
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戸籍謄本・抄本 | 1通 450円 |
|
【本人・配偶者・直系血族・同一戸籍の方】の場合
【戸籍等を請求する正当な理由のある方】の場合
※場合により、請求権があることの証明が必要です。 【上記以外の方】の場合
|
除籍謄本・抄本 (注釈3) 改製原戸籍謄本・抄本 (注釈4) |
1通 750円 |
|
【本人・配偶者・直系血族・同一戸籍の方】の場合
【戸籍等を請求する正当な理由のある方】の場合
※場合により、請求権があることの証明が必要です。 【上記以外の方】の場合
|
戸籍附票 (注釈5) |
1通 400円 |
|
【本人・配偶者・直系血族・同一戸籍の方】の場合
【住民票等を請求する正当な理由のある方】の場合
※場合により、請求権があることの証明が必要です。 【上記以外の方】の場合
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身分証明書 | 1通 400円 |
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【本人】の場合
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独身証明書 | 1通 400円 |
|
【本人】の場合
|
印鑑登録 (カードの交付) (本庁舎・大内支所・引田支所のみの対応) (注意)印鑑登録の届出方法については印鑑登録の届け出をご覧ください。 |
1件 400円 |
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印鑑登録証明書 | 1通 400円 |
|
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ご注意
- 代理人が個人番号や住民票コード入り住民票を請求した場合、代理人に手渡しはできかねます。 後日、本人宛に簡易書留・転送不要郵便でお送りします。
- 必要な書類に不備がある場合、すぐに証明書をお渡しできないことがあります。
- 本人確認ができるものの詳細については、市民課にお問い合わせください。
(注釈1) 謄本と抄本の違い:謄本は同一世帯もしくは同一戸籍内全員の名前が記載されます
抄本はそのうちの一部の方の名前のみ記載されます
(注釈2) 軽自動車住所確認書:軽自動車の名義登録に使用するもの
(注釈3) 除籍謄本・抄本:同一戸籍内全員が除籍となっている戸籍
(注釈4) 改製原戸籍謄本・抄本:法改正により、改製(作り直し)される前の戸籍
(注釈5) 戸籍附票:住所の履歴
(注釈6) 直系血族:曾祖父母、祖父母、父母、子、孫、曾孫など。養子縁組をしている方も含まれます。
(注釈7)「住民票(戸籍)等を請求する正当な理由」
(1)自己の権利を行使し、または自己の義務を履行するために必要がある方
債権者が債権回収のために債務者本人等の住民票(戸籍)を請求する場合など
(2)国または地方公共団体の機関に提出する必要がある方
訴訟の手続きなどに当たって、法令に基づく提出書類として当事者の住民票(戸籍)
を取得する必要
がある場合など
(3)住民票(戸籍)の記載事項を利用する正当な理由がある方
住民票に記載される内容
(1) 必ず記載される内容
住所、氏名、生年月日、性別、住所を定めた日、前住所
(2) 記載を請求できる内容
以下の内容は提出先によって必要な情報が異なります。
どのようなものが必要かは、提出先にお問い合わせください。
- 世帯主氏名、続柄
- 住民票コード(特別な請求理由が必要です。)
- 個人番号(特別な請求理由が必要です。)
- 本籍、筆頭者(日本人のみ)
- 国籍、在留資格、在留期間、在留カード等の番号(外国人のみ)
必要書類判定フロー
以下のフローは基本的な例のみ掲載しています。個人の状況により、以下の条件でも発行できない場合、以下の条件以外でも発行できる場合がございます。個別にお話をお伺いして判断しますので、下記のお問い合わせ先までご連絡いただくか、本庁舎、大内支所、引田支所までお越しください。
(注釈)法定代理人:親権者、後見人、保佐人(代理権が付与されている場合のみ)などを指します。
以下は、音声読み上げソフトウェアに対応するため、フローチャートをテキスト化したものです。
音声読み上げソフトウェアを使用していない方は、「郵送でのご請求」まで、飛ばしてご覧ください。
質問1 必要な証明書は何ですか?
質問2 必要な証明書は、交付申請者本人、または、交付申請者と同一世帯の方のものですか?
質問3 必要な証明書は、交付申請者本人、交付申請者の配偶者、または、交付申請者の直系血族の方のものですか?
質問4 交付申請者は法定代理人ですか?法定代理人とは、親権者、後見人、保佐人などを指します。保佐人の場合は、代理権が付与されている場合に限り、請求が可能です。
- 代理人の本人確認書類
- 戸籍謄本や登記事項証明書など代理権を確認できる書類
質問5 交付申請者は、住民票や戸籍等を請求する正当な理由のある方ですか?
- 来庁者の本人確認書類
ただし、場合により、請求権があることの証明が必要です。
- 代理人の本人確認書類
- 委任状
以上が、必要書類判定フロー図をテキスト化したものです。
郵送でのご請求
郵送でのご請求は、下記の郵送案内を参考にお手続きをお願いします。
(注意)定額小為替は、有効期限内(発行の日から6ヶ月以内)のものをご用意ください。
法人からのご請求
法人からのご請求は下記を参考にご請求をお願いします。
よくある請求例
以下の内容は、よくお問い合わせや質問をいただくものを掲載しております。
一般的な例になっておりますので、実際に必要な書類は、提出先にご確認をお願いいたします。
ケース1:家族が亡くなり、相続の手続きをしたい(金融機関や不動産など)
- 亡くなった方(被相続人)の出生から死亡までの戸籍
大正~昭和初期のお生まれの方で、1セットあたり5通前後の戸籍があります。
手数料は1セットあたり3,000円~5,000円程度です。
養子縁組や転籍などがある場合には、さらに増えることもあります。 - 相続人の戸籍謄本・抄本、住民票、印鑑証明
ケース2:戸籍の届出(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁)
- 本人の名前が記載されている戸籍謄本
東かがわ市に本籍があり、届出も東かがわ市で行う場合は不要です。
ケース3:パスポートの申請をしたい(参考:パスポート申請のご案内パンフレット)
- 戸籍謄本
同一戸籍の方が同時に申請する場合、戸籍謄本1通で共用できます。 - 住民票
香川県内に住所があり、住民基本台帳ネットワークでの住所確認を承諾する方は不要です。
ケース4:2つ以上前の住所までさかのぼった書類がほしい(自動車や土地の名義変更)
- 戸籍附票
1つ前の住所は住民票にも記載されています。
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 市民課
電話番号:0879-26-1111
ファックス:0879-26-1330
お問い合わせはこちら
更新日:2024年05月28日