認可地縁団体
認可地縁団体とは、地方自治法に定められた要件を満たし、一定の手続きを経て法人格を得た自治会等の地縁による団体のことをいいます。法人格を取得することで、保有資産を団体名義で不動産登記することができるようになります。
認可地縁団体の手引(参考) (PDFファイル: 1.8MB)
認可の対象とならない団体
(1)構成員に対し、住所以外に性別や年齢などの条件がある団体
(2)活動の目的が限定的に特定されている団体
例:スポーツ少年団や趣味を行う団体 など
認可の要件
次の(A)〜(D)の4項目が認可の要件となります。
(A)目的
その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められること
(B)区域
その区域が住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること
(C)構成員
その区域に住所を有する全ての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数のものが現に構成員となっていること
(D)規約
規約を定めていること
《必要な事項》
(1)目的 (2)名称 (3)区域 (4)主たる事務所の所在地 (5)構成員の資格に関する事項 (6)代表者に関する事項 (7)会議に関する事項 (8)資産に関する事項
認可申請手続きの流れ
認可申請をする前に、事前に危機管理課へご相談ください。
(1)認可のための準備・検討
事前に規約案の作成、構成員名簿の作成・整備、所有財産の確認等を行ってください。
(2)総会の開催
認可前の従前の規約に基づいて招集された総会において、認可を申請する旨の議決を行ってください。
(3)認可申請書類の作成・提出
【提出書類】認可申請書
《添付書類》
1.規約
2.認可を申請することについて総会で議決したことを証する書類
3.構成員の名簿
4.保有資産目録又は保有予定資産目録
5.良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を現に行っていることを記録した書類
6.代表者承諾書
(4)審査
認可要件及び提出書類の内容等を市で審査し、認可又は不認可を決定します。
(5)認可・告示
【告示事項の内容】
1.名称 2.規約で定める目的 3.区域 4.主たる事務所 5.代表者の氏名及び住所
6.裁判所による代表者の職務執行停止の有無並びに職務代行者選出の有無 7.代理人の有無 8.規約に解散の事由を定めている場合はその事由 9.認可年月日
様式(認可申請関係)
印鑑登録と印鑑登録証明書の発行について
認可地縁団体は、団体名義で印鑑登録を行うことができます。また、不動産登記をする際は、印鑑登録証明書が必要となります.
■印鑑登録
【必要なもの】
認可地縁団体印鑑登録申請書(様式第1号) (RTFファイル: 17.0KB)
認可地縁団体印鑑登録原票(様式第5号) (RTFファイル: 17.0KB)
・認可地縁団体として登録する印鑑
・代表者個人の登録印鑑(代表者の実印)
・代表者個人の印鑑登録証明書
・代表者個人の本人確認書類(運転免許証、健康保険証など)
■印鑑登録証明書
【必要なもの】
認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書(様式第4号) (RTFファイル: 14.6KB)
・認可地縁団体として登録する印鑑
・代表者個人の本人確認書類(運転免許証、健康保険証など)
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 危機管理課
電話番号:0879-26-1235
ファックス:0879-26-1320
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更新日:2024年10月31日