広告事業
- 質問1.広告事業とは。
- 質問2.何のために広告事業を行うのですか。
- 質問3.広告媒体としてはどんなものがありますか。
- 質問4.広告料収入はどんなことに使われますか。
- 質問5.広報紙に民間広告を掲載するのはよいのでしょうか。
- 質問6.どのような広告を掲載するのでしょうか。
- 質問7.東かがわ市が広告を掲載することになったいきさつは。
- 質問8.市外の事業者も広告を掲載することができますか。
- 質問9.広告を掲載したいのですが、どのようにすれば掲載できますか。
質問1.広告事業とは。
広報紙等の印刷物のみならず、ホームページ、公共施設(建物、土地)等、東かがわ市のあらゆる資産を広告媒体として有効活用し、民間の各種事業者の広告を掲出して、広告料収入を得る事業です。
質問2.何のために広告事業を行うのですか。
目的は、おもに次の三点です。
- 東かがわ市の保有する資産の有効活用
- 事業者に広告媒体を提供することによる、地域経済の活性化
- 市税収入が年々減少する中でも財政を維持するための、新たな財源の確保
質問3.広告媒体としてはどんなものがありますか。
広報紙のほか、ホームページバナー広告などがあります。
今後、新たな広告媒体ができましたら、広報東かがわの広報紙でお知らせするほか、ホームページでお知らせしてまいります。
質問4.広告料収入はどんなことに使われますか。
例えば、広報紙に広告を掲載していただいた場合の広告料は、その印刷物の製作費にあてられます。このように、広告をご掲載いただいた媒体の製作費(または維持管理費)にあてられるだけでなく、その媒体を製作した部署が推進する各種事業の財源として、有効に活用されます。
質問5.広報紙に民間広告を掲載するのはよいのでしょうか。
昭和33年に出された自治省の地方自治関係実例判例では、「広報紙の広告料は、私法上の問題で、広告掲載は差し支えない」旨が示されています。地方自治体が、所有資産を利用した民間事業者の広告を掲載することは、各自治体の判断に任されています。本市では、広告事業を実施するに当り、要綱、基準等を定め、政治、選挙、宗教、風俗関連等の広告を禁止しており、一定の審査を行ない、承認を得た広告のみ掲載しています。
質問6.どのような広告を掲載するのでしょうか。
広報紙は公共的な印刷物ですので、「青少年保護及び健全育成に反するもの」「公序良俗に反するもの」又は、「風俗及びこれに類する業種」「消費者金融に係るもの」等は掲載できないなど一定の基準を設けています。広告掲載希望が有った時は、市役所内の関係部署と連携して、各種法令、規則、要綱、基準に適合しているか審査し承認されたものを掲載しています。詳しくは、「東かがわ市広告事業実施要綱」及び「東かがわ市広告事業実施基準」をご覧ください。
質問7.東かがわ市が広告を掲載することになったいきさつは。
東かがわ市では、平成15年の合併以降、国の行財政改革に伴う地方交付税の減少及び低迷する地域経済に伴う税収の減少と厳しい財政状況が続いています。このような中、経費削減の手法とは別に、新たな財源確保するため平成17年度に一部の自治体で取り組んでいた広告事業について検討を行ない、・東かがわ市の保有する資産の有効活用、・事業者に広告媒体を提供することによる、地域経済の活性化、・財政を維持するための、新たな財源の確保を目標に、平成18年度に入り広告事業の実施に向け、関係する要綱、基準等を整備し実施に至りました。
質問8.市外の事業者も広告を掲載することができますか。
市内外を問わず広告を掲載することはできますが、市内の事業者(本社、支店、営業所、店舗等)を優先して掲載することとしています。
質問9.広告を掲載したいのですが、どのようにすれば掲載できますか。
「広報東かがわ」、「東かがわ市ホームページ」への広告掲載については、市と広告事業の取り扱いを契約している、次の広告取扱業者にお申し込み、又はお問い合わせください。
なお、広告は、市の要綱、基準等に適合したものでなければ掲載できません。
広報紙「広報東かがわ」に掲載している広告は、東かがわ市との契約に基づき、広報紙広告取扱業者が取り扱っています。
広告内容に関する問い合わせや掲載の申し込みは、下記へお願いします。
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更新日:2023年09月25日