東かがわ市広告事業について

更新日:2022年08月16日

 東かがわ市では、市が管理する資産(市の広報紙など)を有効活用することにより、民間事業者の事業活動を促進し、地域経済の活性化を図るとともに、市の新たな財源の確保を目的に広告事業を実施しています。
(なお、掲載広告は、市で設けている要綱や基準等に適合し、掲載の承認を受けなければなりませんが、掲載承認を受けた広告は、市が推奨するものではありません。広告内容に関する一切の責任については、広告主に帰属します。)

 広告掲載をご希望の方は、お申し込みに当たって、東かがわ市広告事業実施要綱及び東かがわ市広告事業実施基準の他、各掲載媒体毎に定めた広告取扱要領、基準をご覧いただくか、それぞれの広告媒体ごとに決定した広告取扱業者にお問い合わせください。

市が広告事業を実施しているものについて

  •  市が発行する広報紙「広報東かがわ」
  • 市のホームページ「東かがわ市ホームページ」
  •  本庁舎1階設置「広告付き案内表示板」

なお、広告掲載をご希望の方は、下記をご覧ください。

広告表示の基本原則について

広告媒体に掲載する広告表示の基本原則は、次のとおりとします。

  1. 公正で真実なものであること。
  2. 広告の受け手に不利益を与えることのないものであること。
  3. 児童及び青少年に与える影響を考慮したものであること。
  4. 品位を保ち、健全な風俗習慣を尊重したものであること。
  5. 本市条例及び関係法令を遵守したものであること。

対象外の広告事業について

次の各号のいずれかに該当する広告は、広告事業の対象としません。

  1. 法令等に違反するもの
  2. 公序良俗に反するもの又はそのおそれのあるもの
  3. 人権侵害となるもの又はそのおそれのあるもの
  4. 政治性又は宗教性のあるもの
  5. 個人の氏名を広告するもの
  6. 社会問題その他についての主義又は主張に当たるもの
  7. 青少年保護及び健全育成に反するもの又はそのおそれのあるもの
  8. 当該広告の内容について市が推奨している等、市民の誤解を招くもの又はそのおそれのあるもの
  9. 広告媒体の使用、発行等の目的に支障を来すもの
  10. 広告媒体の性質等により表示することが適当でないと認められるもの
  11. その他市長が適切でないと認めたもの

参考要綱・基準等

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 戦略情報課

電話番号:0879-26-1201
ファックス:0879-26-1210


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