農道等草刈活動報奨金
制度概要
農道等の草刈を実施した団体に、年間10万円を上限として報奨金を交付する制度です。
詳細は、次をご確認ください。
東かがわ市農道等草刈活動報奨金交付要綱 (Wordファイル: 12.5KB)
対象農道、ため池等
- 国道、県道、市道を除く、幅員がおおむね2メートル以上の道(個人が所有し、管理するものを除きます。)
- 公有地にある農業用ため池で、水利権を有する団体(水利組合)がなく、ため池の受益者が2人以下のもの
対象団体
2人以上で草刈活動を行う団体とします。
(草刈活動について他の公的な援助を受けているものは除きます。)
報奨金額
- 道については、実施作業延長1メートル当たり30円。(道の実延長で、左右両側とも実施した場合でも2倍としません。)
- ため池については、実施作業面積1平方メートル当たり30円
(注意)報奨金交付の対象は1年度に1回です。
(注意)1団体につき年間10万円を限度とします。
傷害保険
草刈活動における傷害保険は、市で加入します。
提出書類等
・活動を実施する区域を明示する地図
・草刈活動予定変更届出書 (Wordファイル: 14.7KB)
・草刈活動報奨金交付申請書 (Wordファイル: 14.8KB)
・作業位置図(予定届出書と同じであれば不要)
・作業現場写真(活動状況がわかるもの 施工前・施工中・施工後)
・預金通帳の写し(口座名義のわかるもの)
この記事に関するお問い合わせ先
事業部 農林水産課
電話番号:0879-26-1303
ファックス:0879-26-1343
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更新日:2026年07月16日