農道等草刈活動報奨金

更新日:2026年07月16日

制度概要

農道等の草刈を実施した団体に、年間10万円を上限として報奨金を交付する制度です。
詳細は、次をご確認ください。

対象農道、ため池等

  1. 国道、県道、市道を除く、幅員がおおむね2メートル以上の道(個人が所有し、管理するものを除きます。)
  2. 公有地にある農業用ため池で、水利権を有する団体(水利組合)がなく、ため池の受益者が2人以下のもの

対象団体

2人以上で草刈活動を行う団体とします。
(草刈活動について他の公的な援助を受けているものは除きます。)

報奨金額

  1. 道については、実施作業延長1メートル当たり30円。(道の実延長で、左右両側とも実施した場合でも2倍としません。)
  2. ため池については、実施作業面積1平方メートル当たり30円

(注意)報奨金交付の対象は1年度に1回です。
(注意)1団体につき年間10万円を限度とします。

傷害保険

草刈活動における傷害保険は、市で加入します。

提出書類等

・活動を実施する区域を明示する地図

・作業位置図(予定届出書と同じであれば不要)
・作業現場写真(活動状況がわかるもの 施工前・施工中・施工後)

・預金通帳の写し(口座名義のわかるもの)

この記事に関するお問い合わせ先

事業部 農林水産課

電話番号:0879-26-1303
ファックス:0879-26-1343

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