農道等草刈活動報奨金
制度概要
農道等の草刈を実施した団体に、年間10万円を上限として報奨金を交付する制度です。
次のリンクをご確認ください。
東かがわ市農道等草刈活動報奨金交付要綱 (Wordファイル: 16.2KB)
対象農道等
国道、県道、市道を除く、幅員がおおむね2メートル以上の道
(個人が所有し、管理するものを除きます。)
対象団体
2名以上で草刈活動を行う団体とします。
(草刈活動について他の公的な援助を受けているものは除きます。)
報奨金額
実施作業延長1メートル当たり30円。
(注意)農道等の実延長とし、両側ともに実施した場合でも実延長の2倍としません。
(注意)各農道等の対象は1年度1回です。
(注意)1団体につき年間10万円を限度とします。
傷害保険
草刈活動における傷害保険は、市で加入します。
提出書類等
・活動を実施する区域を明示する地図
・草刈活動予定変更届出書 (Wordファイル: 14.7KB)
・草刈活動報奨金交付申請書 (Wordファイル: 14.8KB)
・作業位置図(予定届出書と同じであれば不要)
・作業現場写真(活動状況がわかるもの 施工前・施工中・施工後)
・預金通帳の写し(口座名義のわかるもの)
この記事に関するお問い合わせ先
事業部 農林水産課
電話番号:0879-26-1303
ファックス:0879-26-1343
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更新日:2025年01月28日