墓じまいと改葬手続きについて
墓じまいについて
墓じまいをする手順は、下記のとおりとなります。
1 遺骨の移動先(永代供養先、または移動先になる霊園)と話をまとめる。
2 遺骨の移動先から「受入証明書」をもらう。
3 現在遺骨がある墓地の管理者から「埋葬証明」をもらう。
・東かがわ市の場合、「埋葬証明」は、「改装許可申請書」の「管理者の証明」欄になります。
4 現在遺骨がある墓地の市町村へ「改葬許可申請書」を提出する。
・「改葬許可申請書」を提出する際に「受入証明書」と「埋葬証明」が必要です。また手続きをする方と
遺骨の方との縁故関係を確認するために戸籍謄本などが必要になる場合もありますので、墓所のある
市町村へ問い合わせてください。
5 「改葬許可証」と遺骨を遺骨の移動先へ持っていく。
・1で遺骨の移動先から何が必要か聞いておき、不足の無いようにしてください。
遺骨の移動先からの注意事項を守っていないと、受入を拒否される可能性があります。
6 墓石などを撤去し、墓所を整地する。
・墓石の撤去や墓所をどの程度整地するかは、墓地の管理者の指示に従ってください。
・市営墓地の場合、下記の「市営墓地の墓所返還(墓じまい)の届について」をご覧ください。
改葬とは?
埋・収蔵された遺骨を他の墓地、納骨施設に移すことを「改葬(かいそう)」といいます。「墓地、埋葬等に関する法律」には、改葬について次のように定められています。
「第5条 埋葬、火葬又は改葬を行おうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の許可を受けなければならない。」
東かがわ市内にある墓地から他の墓地(市内、市外に限りません。)に遺骨を移す際には、東かがわ市長の許可(改葬許可証)が必要になります。
改葬の手続き方法
改葬許可申請書、複数申請用別紙を環境衛生課の窓口に提出してください。
改葬許可申請書は、可能な限り調査し記入してください。
特に続柄は、詳しく記入してください。
例 × = 叔父、伯母 ○ = 父の弟、母の姉
改葬許可申請書を提出する際は、「埋蔵証明」と改葬先の「受入証明書」が必要になります。
東かがわ市の場合、「埋蔵証明」は改葬許可申請書の下側の「管理者の証明」欄になります。
「受入証明書」は、改葬先から発行してもらってください。
また、市外の方が改装許可申請を出される場合、申請者と改葬対象の方との関係を確認するために、戸籍謄本などが必要になる場合があります。
なお、改葬許可証の発行は、申請を受理してから数日から1週間程度の時間を要しますのであらかじめご了承ください。
記入については 、下記の記入例を参考にしてください。
添付書類
新たに移転しようとする墓地等の使用許可証(写し) 、または受入許可書(写し)が必要です。
受入許可書は、改装先の任意の書式になります。
上記が手に入らない場合は、新たに移転しようとする墓地等のパンフレット、移転先の申込書(改葬者などが記入済み)の写しで代用できます。
市外の方が改葬許可申請書の申請者の場合、改葬される方(遺骨・焼骨の方)との縁故を確認するために戸籍謄本などを添付していただく場合があります。
手数料
改装許可証 1通につき400円
郵送請求方法について
遠隔地等の理由で直接市役所に来庁できない方には、郵便による申請も受付しております。
その際は、下記のものを送付してください。
1 改葬許可申請書及び複数申請用別紙
改葬許可申請書の下方にある「埋蔵証明」欄を必ず記載するようにしてください。
2 改葬先の受入証明書及びそれに類する書類(写し)
3 手数料相当分(400円分)の定額小為替(※)
(※)定額小為替は、お近くのゆうちょ銀行でお求めください。
4 返送用に必要な額の郵便切手を貼った封筒
速達などの場合、郵便料金に応じた郵便切手を貼ってください。
5 その他
市外の方が改葬許可申請者の場合、改葬される方(遺骨・焼骨の方)との縁故を
確認するために戸籍謄本などを添付していただく場合があります。
※注意※
市営霊園から墓じまいを伴う改葬をする場合は、別途「墓所返還届」が必要になります。
このとき墓所使用者の承継ができていない場合、併せて「墓所使用権承継申請書」や「墓所使用代理人届」が必要になることがあります。
また、市営霊園の方に限り、「埋葬証明」の記入は不要です。
市営墓地の墓所返還(墓じまい)の届について
市営墓地での墓じまいの場合、「墓所返還届」が必要になります。
墓所使用者の状況によって必要書類が変わりますので、下記を参考にしてください。
「墓所返還届」をだすのが、墓所使用者本人ではなく東かがわ市に住んでいるの人の場合
→「墓所返還届」、「墓所使用権承継承認申請書」が必要です。
「墓所返還届」をだすのが、墓所使用者本人ではなく東かがわ市に住んでいない人の場合
→「墓所返還届」、「墓所使用権承継承認申請書」、「墓所使用代理人届」が必要です。
「墓所使用権承継承認申請書」には、墓所使用者との関係を確認するために戸籍謄本等が
必要になる場合があります。
「墓所使用代理人届」の代理人は、東かがわ市在住の方のみになります。
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 環境衛生課
電話番号:0879-26-1226
ファックス:0879-26-1336
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更新日:2024年01月09日