性的少数者(LGBTQ)・パートナーシップ宣誓制度
東かがわ市は、性の違いにかかわらず市民一人一人が互いを尊重し、東かがわ市人権擁護の推進に関する条例に基づき『 性の多様性を認め合う誰もが住みやすいまち 東かがわ市 』をめざし、令和3年1月からパートナーシップ宣誓制度を導入しました。
本市では「 LGBTなどの性的マイノリティの方に寄り添うことで、その方が持つ悩みや困難を少しずつ軽減すること 」「 制度を導入することで理解者や支援者を増やし、偏見や差別解消につなげること 」を大切に考え取り組んでいきます。
LGBTとは ~LGBTを知っていますか?~
性の多様性について、どのように考えますか。
人の性は、「からだの性」「こころの性」「好きになる性」などの組合せでできており、これらの組合せが多様であることから、性のあり方は一人一人が異なっています。
同性愛や性的違和感がある人などを広く総称して、性的マイノリティ(性的少数者)と呼びます。 LGBTとは、性的マイノリティの中でレズビアン(Lesbian:女性の同性愛者)、ゲイ(Gay:男性の同性愛者)、バイセクシュアル(Bisexual:両性愛者)、トランスジェンダー(Transgender:こころの性とからだの性が不一致または違和感を持つ人)の総称として英語の頭文字をとった言葉です。また、LGBT以外にもXジェンダー(性別を男女いずれかには分けられない人)、クエスチョニング(好きになる性やこころの性が明確でない人)などの悩みを抱えた性的マイノリティの人もいます。
好きになる相手の性別「性的指向」や自分の認識する性別「性自認」は、自分の意思で決められるのもではありません。誰もが自分らしく生きることができるよう、LGBTなどについて、正しく知り理解しましょう。




パートナーシップ宣誓制度とは
現行の法制度では結婚が認められない性的マイノリティのお二人が、戸籍上の性別にとらわれずにお互いを人生のパートナーとして、協力し合い、支え合うことを約した関係であることを宣言し、市が公的に証明する制度です。
手引き・Q&A
東かがわ市パートナーシップ宣誓制度利用の手引き・Q&A (PDFファイル: 729.1KB)
「パートナーシップを宣誓した方へ」チラシ (PDFファイル: 334.9KB)
パートナーシップの宣誓ができる方
次のすべてに該当する方です。
- 成人に達していること。
- 東かがわ市民であること。(転入予定の方を含む)
(注意)同住所でなくても可能です。 - 配偶者がいないこと及び宣誓者以外の方とパートナーシップにないこと。
- 近親者(民法の規定により婚姻できない関係にある方:三親等以内の親族)でないこと。
(注意)パートナーシップにある方が養子縁組をしている場合は宣誓可能です。
宣誓から証明書交付までの流れ ~詳細は利用の手引き・Q&Aでご確認ください~
(1)事前予約
宣誓希望日の7日前(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)までに予約が必要です。電話またはメールで人権推進課までご予約ください。なお、郵送などでの受付けは行っていませんのでご注意ください。
連絡先
- 電話番号:0879-26-1227
[平日(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)8時30分から17時15分まで]
予約時に次の内容をお伝えください
- 氏名(漢字・ふりがな)
(注意)性的違和感があり通称名の使用を希望される場合は、通称名もお伝えください。 - 電話番号
- 住所
- 宣誓希望日時(第1希望から第3希望まで)
[平日(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)8時30分から17時15分まで] - 宣誓時の個室希望の有無
宣誓場所
- 宣誓される当事者のプライバシーを最大限に配慮し、希望者は個室で対応します。
事前予約の際にお申し出ください。
(2)パートナーシップ宣誓
予約した日時、指定場所にお二人そろって来庁し、宣誓書に記入してください。
- ご持参いただいた提出書類、要件などの確認を行います。宣誓書はこちらで準備します。
(3)宣誓証明書及び宣誓証明カードの交付
要件を満たしている場合、パートナーシップ宣誓証明書及び宣誓証明カードを交付します。
- 提出書類などが適正でない場合、即日交付できませんのでご了承ください。
- 確認後、交付までのお時間を1時間程度いただきます。
宣誓証明書及び宣誓証明カードは、法的な効力を有するものではありませんのでご了承ください。
必要書類 ~詳細は利用の手引き・Q&Aでご確認ください~
- 住民票謄(抄)本の写し(住民票記載事項証明書または戸籍の附票の写し可):本籍不要
- 1人1通ずつ提出してください。(宣誓日以前3か月以内に発行されたもの)
- 同一世帯の場合、2人分の情報が記載されている場合は1通で差し支えありません。
- 東かがわ市に転入する予定が記載された転出証明書(転入予定の方)
- 転入予定の方は、転出証明書などを提出してください。
- 転入予定宣誓日から3か月以内に、転入後の住民票謄(抄)本の写しなどを提出してください。
- 独身であることを証明する書類(戸籍抄本または独身証明書など)
外国籍の方は日本で独身であることを証明する書類(1または2)- 外国で結婚されていない場合
- 婚姻要件具備証明書(3か月以内に発行されたもの)
- 婚姻要件具備証明書を日本語に翻訳した書類(翻訳者氏名記入。本人の翻訳可)
- これから宣誓される2人が外国で同性結婚している場合
- 外国での結婚に係る証明書(3か月以内に発行されたもの)
- 外国での結婚に係る証明書を日本語に翻訳した書類(翻訳者氏名記入。本人の翻訳可)
- 外国で結婚されていない場合
- 本人確認ができるもの
- 個人番号カード、運転免許証、旅券など(本人の顔写真付きの官公署が発行したもの):1点
- 健康保険証、年金手帳、年金証書、介護保険被保険者証など:2点以上
- 通称名を使用する場合、通称名が確認できるもの
- 社会生活上日常的に使用していることが客観的に明らかになる書類(社員証など):1点
- 郵便物や公共料金の領収書など:2点。
(注意)宣誓証明書及び宣誓証明カードの裏面に戸籍上の氏名を記載します。
- 上記以外に市長が必要と認める書類
留意事項
手数料について
- 宣誓証明書及び宣誓証明カード発行による手数料はかかりません。
- 申請に必要な住民票謄(抄)本の写しなどの発行手数料は自己負担となります。
宣誓証明書及び宣誓証明カードの再発行について
再発行日の7日前(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)までに、電話またはメールで人権推進課までご予約ください。なお、郵送などでの再発行は受付けませんのでご注意ください。
- 宣誓証明書及び宣誓証明カードを紛失、き損、汚損、改姓・改名などをした際は、再交付の申請ができます。
宣誓証明書及び宣誓証明カードの返還について
返還日の7日前(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)までに、電話またはメールで人権推進課までご予約ください。なお、郵送などでの返還は受付けませんのでご注意ください。
- パートナーシップの解消や一方が死亡した場合、一方または双方が市外へ転出した場合、返還届とともに宣誓証明書及び宣誓証明カードを返還する必要があります。ただし、当事者の一方が転勤や親族の疾病、その他やむを得ない事情により一時的に市外へ転出する場合、関係書類を市長が認める場合は除きます。
- 宣誓証明書及び宣誓証明カードを提示してサービスを利用している場合、必ずサービスの利用先に返還した旨をご自身で連絡し、返還に伴う手続きを行ってください。
利用可能なサービス ~パートナーシップ宣誓後、宣誓証明書または宣誓証明カードをご提示ください~
項目 | サービス内容 | 担当課 |
---|---|---|
市営住宅の入居申し込み | 本市でパートナーシップ宣誓を行ったカップルは、市営住宅の申し込みができます。 | 都市整備課 0879-26- 1304 |
新婚等世帯家賃助成金 | 宣誓証明書等交付日の翌日から起算して1年以内のパートナー(交付日現在においてパートナーのいずれかが満40歳以下であること)は新婚等世帯家賃助成金の申し込みができます。 | 都市整備課 0879-26-1304 |
医療機関における面会等 | 医療機関(例:香川県立病院、市内医療機関)での面会等が可能となります。(医療機関により取り扱いが異なりますので事前にご確認ください) | 人権推進課 0879-26-1227 |
東かがわ市職員及び会計年度任用職員の特別休暇(結婚休暇) | 市職員及び会計年度任用職員は、特別休暇のうち、結婚に準じるものとして結婚休暇を取得できます。 | 総務課 0879-26-1214 |
東かがわ市職員の結婚祝い金の給付 | 市職員は、結婚に準じるものとして結婚祝い金が給付されます。 | 人権推進課 0879-26-1227 |
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 人権推進課
電話番号:0879-26-1227
ファックス:0879-26-1337
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更新日:2023年03月01日