東かがわ市イベント実施支援補助金

更新日:2025年04月10日

東かがわ市イベント実施支援補助金 サムネイル

目的

本市の地域資源を活用した魅力の発信・創造につながり、且つ実施団体が自ら企画し実施するイベントに対して、当該費用の一部を支援する。

補助金額

上限額:100万円 

補助率:補助対象経費の2/3

対象となる実施団体

市民3人以上で任意に組織された団体であって、市の組織が補助金の対象となる事業の事務処理に携わっていないもの。

対象事業

次の(1)〜(7)全ての要件に該当すること

(1)市内で開催されるイベントであること。
(2)本市の地域資源を活用したイベントであること。
(3)当該イベントについて、あらかじめ市民等への周知に努めること。
(4)当該イベントへの市民の参加に制限が設けられていないこと。
(5)市内外からの誘客が図られるイベントであること。
(6)誘客効果による観光振興が図られるイベントであること。
(7)同一年度内に同一内容のイベントを定期的に開催していないこと。

対象外事業

次の(1)〜(4)に掲げるイベントは補助対象としない

(1)営利企業が主体となって実施されるイベント(市内の産業振興を目的として実施されるイベントを除く。
(2)実質的に参加対象者が限られるイベント
(3)補助金の対象となるイベントと同日かつ同場所で開催されるイベント
(4)市が参画する事業に類するイベント

対象経費について

補助交付の対象とすることができる経費は、イベントの周知及び開催に直接必要と市長が認める経費であり、以下に掲げる経費とする。

補助対象経費
経費の種類 例示
(1)報償費 出演者・講師等の謝礼金、賞品代、景品代
(2)旅費 出演者・講師等の交通費、宿泊費
(3)需用費 消耗品(商品の単価が1万円未満のもの)、燃料費、印刷製本費
(4)役務費 通信運搬費、広告料、筆耕料、保険料
(5)委託料 (維持管理に要するものを除く。)
(6)使用料及び賃借料 会場使用料、駐車場使用料、自動車借上料
(7)原材料費 原材料費
(8)その他補助対象として
適当と認められる経費
上記の左欄に掲げる経費のうち、上記以外で市長が適当と認める経費

 

補助対象外経費

(1)補助金の交付決定前に発生した経費
(2)直接収益につながる食材等の経費
(3)1人又は1団体当たり10万円を超える謝礼金
(4)1人当たり10万円を超える旅費
(5)総事業の10分の3を超える賞品代、景品代及びまかない材料費の合計経費
(6)20万円を超える賞品代、景品代及び賄材料費の合計経費
(7)総事業費の10分の7を超える委託料
(8)備品購入費(商品の単価が1万円以上のもの)、食糧費、人件費、保守料(サーバー管理費など)

 

※対象となるか不明な場合は、地域創生課にご相談ください。

要綱

提出書類

申請時

・交付申請書

・収支予算書

・事業計画書(任意の様式)

・チラシ等

概算交付請求書(必要に応じて)

・振込先がわかる通帳もしくはキャッシュカードの写し

イベント終了後 ※30日以内の提出

・実績報告書

・収支決算書

・収支決算書の根拠となる証拠書類(領収書等)

・本事業の実施状況を示す書類(事業報告書、写真等)

交付請求書 ※交付確定通知後

※ 概算交付請求書を提出している場合は提出不要

・振込先がわかる通帳もしくはキャッシュカードの写し

申請内容を変更する場合

申請書の内容を変更(中止又は廃止)しようとするときは、あらかじめ東かがわ市イベント実施支援補助金変更申請書に必要な書類を添えて、提出し、市長の承認を受けるものとする。ただし、市長が特別な事業があると認める場合は、この限りではない。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 地域創生課

電話番号:0879-26-1276
ファックス:0879-26-1366

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