改葬手続きについて
改葬について
埋・収蔵された遺骨を他の墓地、納骨施設に移すことを「改葬(かいそう)」といいます。「墓地、埋葬等に関する法律」には、改葬について次のように定められています。
「第5条 埋葬、火葬又は改葬を行おうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の許可を受けなければならない。」
東かがわ市内にある墓地から他の墓地(市内、市外に限りません。)に遺骨を移す際には、東かがわ市長の許可が必要になります。

手続き方法
改葬許可申請書、複数申請用別紙(兼 埋蔵証明)を環境衛生課の窓口に提出してください。
なお、改葬許可証の発行は、申請を受理してから数日から1週間程度の時間を要しますのであらかじめご了承ください。
記入については 、下記の記入例を参考にしてください。
添付書類
新たに移転しようとする墓地等の使用許可証(写し)
上記が手に入らない場合は、新たに移転しようとする墓地等のパンフレットで代用できます。
手数料
改装許可証 1通につき400円
その他
遠隔地等の理由で直接市役所に来庁できない方には、郵便による申請も受付しております。
その際は、上記の手数料相当分(400円分)の定額小為替(注釈)と許可証を返送する封筒に必要な郵便切手を貼って同封してください。
(注釈)定額小為替は、お近くのゆうちょ銀行でお求めください。
また、市営霊園から墓じまいを伴う改葬をする場合は、別途「墓所返還届」が必要になります。
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 環境衛生課
電話番号:0879-26-1226
ファックス:0879-26-1336
お問い合わせはこちら
更新日:2022年03月31日