支援・補助制度(道路)

更新日:2023年04月21日

原材料支給補助金制度(建設課)

制度概要

 道路や水路などの修繕、改良に必要な原材料費に対し補助金を交付する制度
 (注意)詳しくは、次のリンクの「原材料支給補助金交付要綱」、「フロー図」をご覧ください。

支給対象

 里道、農道、水路など

申請者

 自治会長、水利組合長等

申請時期

 支給を希望する日の14日前まで

支給内容

支給内容一覧
原材料 花崗土、砂、砕石、コンクリート、セメント、アスファルト
二次製品 側溝、桝、ヒューム管等
機器の借上げ

掘削機、運搬機器、高所作業車(樹木伐採に限る)

限度額

 1地区1申請当たり15万円まで(1路線 年1回)
 労務費、処分費、オペレーター代及び燃料費は、地元での負担をお願いします。

申請先

建設課 電話番号 0879-26-1302

道路愛護報奨金交付制度(建設課)

制度概要

 市道の草刈、清掃活動をおこなっていただける団体に、報奨金を交付する制度
 (注意)詳しくは、次のリンクの「道路愛護報奨金交付要綱」をご覧ください

対象団体

 5名以上で継続的に活動できる団体

報奨金額

 実施延長(両側共)1メートルあたり30円

傷害保険

 道路愛護活動における傷害保険料は市が負担

提出書類

道路整備事業(建設課)

事業概要

 公益上必要な道路の整備を、申請者の代わりに市が施工し、その費用の一部を受益者が負担する事業です。

対象事業

  1. 受益戸数または受益者数が2以上である道路
  2. 道路を相互に連絡する道路(接続道路の幅員は1.2メートル以上のもの)
  3. 道路及び水路を連絡する道路(接続道路の幅員は0.9メートル以上のもの)
  4. この事業により、道路内の占用物件(上下水道施設、水路、交通安全施設、環境保全施設等)の新設、移設又は改修(以下「雑工」という。)の必要があるもの。
    ただし、雑工の経費は工事費の2分の1の範囲内とする。
  5. 用地費は対象外とし、事業施行にかかる私有地は市に帰属させるものとする。
    ただし、分筆等にかかる委託経費等については対象とする。

提出期限

 4月1日から6月30日まで

採択基準

 次の事業で、原則、単年度で精算が終了するもの

道路新設改良事業

 道路の有効幅員が、改良後3.0メートル以上で、1か所の事業費が100万円以上1000万円未満

橋梁整備事業

 橋梁(床版橋を含む)の有効幅員が、改良後3.5メートル以上で、1か所の事業費が100万円以上1000万円未満

舗装整備事業

 道路の有効幅員が2.0メートル以上で、1か所の事業費が30万円以上500万円未満であり、アスファルト舗装またはコンクリート舗装とするもの。
 ただし有効幅員について、住宅密集地等の路地で地形形状等の理由により改良不能な場合は、この限りでない。

道路維持修繕事業

 1か所の事業費が100万円未満

分担金額

 事業費の20% 以内の額

申請書類

黄色のヘルメットに作業服を着た監督員のイラスト

この記事に関するお問い合わせ先

事業部 建設課

電話番号:0879-26-1302
ファックス:0879-26-1342

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