農道等草刈活動報奨金

更新日:2022年03月31日

制度概要

農道等の草刈を実施した団体に、年間10万円を上限として報奨金を交付する制度です。
次のリンクをご確認ください。

対象農道等

国道、県道、市道を除く、幅員がおおむね2メートル以上の道
(個人が所有し、管理するものを除きます。)

対象団体

2名以上で草刈活動を行う団体とします。
(草刈活動について他の公的な援助を受けているものは除きます。)

報奨金額

実施作業延長1メートル当たり30円。

(注意)農道等の実延長とし、両側ともに実施した場合でも実延長の2倍としません。
(注意)各農道等の対象は1年度1回です。
(注意)1団体につき年間10万円を限度とします。

傷害保険

草刈活動における傷害保険は、市で加入します。

提出書類等

・活動を実施する区域を明示する地図

・作業位置図(予定届出書と同じであれば不要)
・作業現場写真(活動状況がわかるもの 施工前・施工中・施工後)

・預金通帳の写し(口座名義のわかるもの)

この記事に関するお問い合わせ先

事業部 農林水産課

電話番号:0879-26-1303
ファックス:0879-26-1343

お問い合わせはこちら