空き家を自分好みにリフォーム!空き家リフォーム補助制度

更新日:2024年04月01日

東かがわ市では 、市内への移住・定住の促進及び地域経済の活性化を図るため、空き家のリフォームに要する費用の助成を行っています。    

(注釈)空き家とは…市内に個人が自己の居住等を目的として建築し、又は購入したが、現に居住等をしていない一戸建て専用住宅及び一戸建て併用住宅のことです。

対象者

空き家の所有者等(空き家に係る所有権又はその他の売却若しくは賃貸を行うことができる権利を有する方)で次のすべての要件を満たす方

  • 空き家バンクに登録した空き家の所有者等であること
  • 世帯全員がこの補助金の交付を受けたことがない、又は受ける予定がないこと
  • 世帯全員が市税等を滞納していないこと

空き家の利用者(空き家バンクを活用して、登録物件である空き家を購入又は賃借する契約を締結した方)で次のすべての要件を満たす方

  • 当該物件に3年以上居住する意思があること
  • 賃借による利用の場合は、所有者の承諾を得ていること  
  • 世帯全員がこの補助金の交付を受けたことがない、又は受ける予定がないこと
  • 世帯全員が市税等を滞納していないこと

補助対象物件

次のすべての要件を満たす物件であること

  • 補助金の交付申請の日において空き家バンクに現に登録されている空き家(補助金の交付日から引き続き3年間空き家バンクに登録が可能な物件に限る)又は空き家であった住宅(補助金の交付を受けた日から起算して3年以上居住する意思がある物件に限る)であること。
  • 補助金の申請年度内にリフォームの完了が見込まれる物件であること
  • 過去に補助金の交付を受けていない物件であること

補助金額等

補助対象事業費の2分の1

市内業者が実施する場合は上限 100万円 市外業者が実施する場合は上限 90万円

(注意)補助対象事業費が30万円以上であることが要件です。
(注意)外構、車庫、倉庫等の改修、 住宅構造の改修工事を伴わない機器・備品等の購入及び設置工事、庭木の剪定や美掃、シロアリ対策等は対象外です。

その他

  • 交付決定から3年以内に当該物件の取り壊し、空き家バンクからの取り下げ、転居、転出、転売、転貸等を行った場合、交付決定が取り消されることがあります。
  • 補助対象物件の売主又は貸主が、補助対象物件に居住した場合、交付決定が取り消されることがあります。

申請手続きなど詳しくは下記資料をご覧ください。

申請書様式

交付申請のとき

実績報告のとき

補助金を請求するとき

この記事に関するお問い合わせ先

事業部 都市整備課

電話番号:0879-26-1304
ファックス:0879-26-1344

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