空き家事業所整備補助制度
東かがわ市では、空き家の活用を通じて、市内への企業の誘致や移住・定住の促進を図るため、法人事業者または個人事業主(以下「事業者」という。)に対し、事業者が購入した空き家を事業所として改修する費用に対する助成を行っています。
(注意)業者との契約・工事の着工が補助金交付決定前に行われている場合は補助の対象外となります。
対象者
空き家を購入した事業者
- 法人事業者
- 個人事業主 税務署に個人事業の開業届出書及び所得税の青色申告承認申請書の提出しているもの
*県内の市町から事務所の移転を伴う場合は、従前活用していた建物(自己所有に限る。)が空き家とならないこと
補助対象物件
- 空き家バンク「かがわ住まいネット」に登録されている空き家。賃借は不可。
- 空き家は住宅として建築された建物で、現に居住等をしていない一戸建ての住宅又は併用住宅に限る。
補助対象事業
次に掲げるすべての要件を満たすものであること
- 事業者が、購入した空き家(以下「対象物件」という。)を事業所として改修すること
- 事業者が、対象物件の延べ面積の2分の1以上を事業所として3年以上使用する予定であること
- 県内の市町から事業所の移転を伴う場合は、従前活用していた建物(自己所有に限る。)が空き家とならないこと
- 国庫補助金及び他の香川県補助金が交付されている物件でないこと
- 補助金の申請年度内に事業の完了が見込まれる物件であること
- 耐震性が確保されていること
- 建築基準法の規定に基づく重大な違反がないこと
補助対象経費
- 家屋改修費:家屋の改修工事に要する経費、耐震診断・耐震改修工事・簡易耐震改修工事に要する経費、家財道具の処分に要する経費、補助対象物件と構造上一体となっていて、通常必要と認められる設備工事に要する経費(例えば、電気・ガス・給排水・空調・トイレなど)
補助金額
補助金の額は、補助対象事業費に2分の1を乗じた額とし、補助上限額は以下のとおりです。
- 法人事業者の場合 400万円
- 個人事業主の場合 200万円
(注意)補助対象事業費が100万円以上であるものに限る。
その他
- 交付の決定にかかる年度の2月末日までに工事を完了し、実績報告書を提出してください。
- 補助対象事業の完了日から起算して3年以内に事業所として使用しなくなったり、第三者に転売、転貸等を行った場合は、交付決定を取り消し、補助金を返還していただくことがあります。
- その他詳しい要件については、お問い合わせください。
「東かがわ市空き家事業所整備事業チラシ」 (PDFファイル: 162.5KB)
申請書様式
交付申請のとき
東かがわ市空き家事業所整備事業補助金交付申請書(様式第1号) (Wordファイル: 12.4KB)
東かがわ市空き家事業所整備事業補助金事業計画書(別紙1) (Wordファイル: 11.1KB)
建築基準法の適合状況調査結果報告書 (Wordファイル: 19.0KB)
実績報告のとき
東かがわ市空き家事業所整備事業補助金実績報告書(様式第8号) (Wordファイル: 11.7KB)
東かがわ市空き家事業所整備事業補助金事業報告書(別紙1) (Wordファイル: 10.5KB)
耐震改修工事結果報告書(別紙2) (Wordファイル: 13.0KB)
補助金を請求するとき
この記事に関するお問い合わせ先
事業部 都市整備課
電話番号:0879-26-1304
ファックス:0879-26-1344
お問い合わせはこちら




更新日:2026年04月01日