支援・補助制度(道路)
原材料支給補助金制度(建設課)
制度概要
道路や水路などの修繕、改良に必要な原材料費に対し補助金を交付する制度
(注意)詳しくは、次のリンクの「原材料支給補助金交付要綱」、「フロー図」をご覧ください。
原材料支給補助金交付要綱 (PDFファイル: 78.1KB)
支給対象
里道、農道、水路など
申請者
自治会長、水利組合長等
申請時期
支給を希望する日の14日前まで
支給内容
原材料 | 花崗土、砂、砕石、コンクリート、セメント、アスファルト |
---|---|
二次製品 | 側溝、桝、ヒューム管等 |
機器の借上げ |
掘削機、運搬機器、高所作業車(樹木伐採に限る) |
限度額
1地区1申請当たり15万円まで(1路線 年1回)
労務費、処分費、オペレーター代及び燃料費は、地元での負担をお願いします。
原材料支給補助金申請様式 (Wordファイル: 26.5KB)
原材料支給補助金申請様式(見積書) (Excelファイル: 22.5KB)
申請先
建設課 電話番号 0879-26-1302
道路愛護報奨金交付制度(建設課)
制度概要
市道の草刈、清掃活動をおこなっていただける団体に、報奨金を交付する制度
(注意)詳しくは、次のリンクの「道路愛護報奨金交付要綱」をご覧ください
対象団体
5名以上で継続的に活動できる団体
報奨金額
実施延長(両側共)1メートルあたり30円
傷害保険
道路愛護活動における傷害保険料は市が負担
提出書類
道路整備事業(建設課)
事業概要
公益上必要な道路の整備を、申請者の代わりに市が施工し、その費用の一部を受益者が負担する事業です。
対象事業
- 受益戸数または受益者数が2以上である道路
- 道路を相互に連絡する道路(接続道路の幅員は1.2メートル以上のもの)
- 道路及び水路を連絡する道路(接続道路の幅員は0.9メートル以上のもの)
- この事業により、道路内の占用物件(上下水道施設、水路、交通安全施設、環境保全施設等)の新設、移設又は改修(以下「雑工」という。)の必要があるもの。
ただし、雑工の経費は工事費の2分の1の範囲内とする。 - 用地費は対象外とし、事業施行にかかる私有地は市に帰属させるものとする。
ただし、分筆等にかかる委託経費等については対象とする。
提出期限
4月1日から6月30日まで
採択基準
次の事業で、原則、単年度で精算が終了するもの
道路新設改良事業
道路の有効幅員が、改良後3.0メートル以上で、1か所の事業費が100万円以上1000万円未満
橋梁整備事業
橋梁(床版橋を含む)の有効幅員が、改良後3.5メートル以上で、1か所の事業費が100万円以上1000万円未満
舗装整備事業
道路の有効幅員が2.0メートル以上で、1か所の事業費が30万円以上500万円未満であり、アスファルト舗装またはコンクリート舗装とするもの。
ただし有効幅員について、住宅密集地等の路地で地形形状等の理由により改良不能な場合は、この限りでない。
道路維持修繕事業
1か所の事業費が100万円未満
分担金額
事業費の20% 以内の額
申請書類
この記事に関するお問い合わせ先
事業部 建設課
電話番号:0879-26-1302
ファックス:0879-26-1342
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更新日:2024年09月01日