災害応急用井戸の登録者を募集します

更新日:2024年04月08日

災害応急用井戸とは?

「災害応急用井戸」とは、大規模災害や渇水により上水道の広域的な断水が発生した場合に、その復旧又は給水体制が整うまでの間、地域における生活用水を応急的に確保するため、個人又は法人が所有する井戸を、所有者の申請に基づき災害応急用井戸として登録し、登録された井戸水を市民の方へ無償で提供する制度です。

東かがわ市では、「災害応急用井戸」の登録を、令和6年度からはじめました。

登録された井戸は、井戸水を雑用水(トイレ、洗濯、清掃用等の飲用以外に使用する水)として近所の方に提供していただくことになります。

災害応急用井戸の利用についての注意事項

注意:井戸水の提供はボランティアであり、提供について井戸の所有者が絶対の責任を負うものではありません。

1  井戸水の提供は、「大規模な災害や渇水が発生し、上水道が機能停止、又は著しい障害により市民生活に重大な危機をもたら場合」のみです。 なお、利用時間は提供者が指定する時間帯でしてください。

2  災害により、井戸が壊れた場合や停電で給水ポンプが使用できない状態などの場合、井戸の所有者又は管理者が、井戸水の提供を制限又は中止する場合があります。

3  井戸水は、 飲み水としての提供ではありません。トイレや洗濯用等の「生活用水」として使用してください。

4  特定の利用者に多量に提供することはできません。

5  井戸水を運ぶ容器の準備や運搬は、利用者が行ってください。

6  井戸水の提供を受けた結果、利用者の身体及びその所有する物品に被害が生じた場合、提供者の故意によるものでない限り、その責任を提供者に問うことはできません。

災害応急井戸の募集について

いつ襲ってくるかわからない災害に備え、災害応急井戸の登録を増やしていきましょう。
市民のみなさんのご協力をお願いします!

募集する災害応急井戸の条件について

(1) 市内にあり、現在も使用している井戸で、今後も使用予定となっている井戸であること。
(2) 災害等による断水の発生時に、地域住民に井戸水を生活用水として無償提供することができる井戸であること。
(3) 災害等による断水の発生時に、地域住民が使用することができる場所にあること。
(4) 井戸の場所を公表してもかまわないこと。(所有者、管理者の氏名は公表しません。)

登録の有効期間

登録の日から登録解除まで

※登録解除について

井戸が枯れてしまった、井戸を埋めてしまった、井戸のある土地を転居、売ってしまったなどの場合、東かがわ市環境衛生課まで申し出てください。登録解除の手続きをします。

申込書と手引き

東かがわ市では、災害応急井戸の募集を随時行なっております。「災害応急用井戸の手引き」を読んで災害応急井戸を申し込みいただける方は、登録申込書に必要事項を記入し、下記の申込先に提出してください。

登録申込書の提出先

東かがわ市環境衛生課(本庁舎1階)または各支所の窓口

また、郵送の場合は、下記の宛先へ送付してください。

〒769-2792
香川県東かがわ市湊1847番地1

東かがわ市環境衛生課

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 環境衛生課

電話番号:0879-26-1226
ファックス:0879-26-1336

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