東かがわ市災害用応急井戸について
災害応急用井戸とは?
「災害応急用井戸」とは、大規模災害や渇水により上水道の広域的な断水が発生した場合に、その復旧又は給水体制が整うまでの間、地域における生活用水を応急的に確保するため、個人又は法人が所有する井戸を、所有者の申請に基づき災害応急用井戸として登録し、登録された井戸水を市民の方へ無償で提供する制度です。
「災害応急用井戸」のうち、市ホームページ等への掲載に同意をいただいた井戸の「所在情報」を令和6年7月から随時、公開しています。
災害などの場合は、下記の「利用上の注意」をよく読んで利用してください。
また、災害などの場合以外での利用や井戸のある場所への立ち入りはしないでください。
利用上の注意
災害応急用井戸を利用する際は、下記のことに注意、了解した上で利用してください。
注意:利用の際は必ず井戸の所有者に了解を得てください。井戸水の提供はボランティアであり、提供について井戸の所有者が責任を負うものではありません。
1 井戸水の提供は、「大規模な災害や渇水が発生し、上水道が機能停止、又は著しい障害により市民生活に重大な危機をもたら場合」のみです。 なお、利用は提供者が指定する時間帯でしてください。
2 災害により、井戸が壊れた場合や停電で給水ポンプが使用できない状態などの場合、井戸の所有者又は管理者が、井戸水の提供を制限又は中止する場合があります。
3 井戸水は、 飲み水としての提供ではありません。トイレや洗濯用等の「生活用水」として使用してください。
4 特定の利用者に多量に提供することはできません。
5 井戸水を運ぶ容器の準備や運搬は、利用者が行ってください。
6 井戸水の提供を受けた結果、利用者の身体及びその所有する物品に被害が生じた場合、提供者の故意によるものでない限り、その責任を提供者に問うことはできません。
7 災害の状況によっては、破損などにより井戸が使えなくなる場合があります。
災害応急用井戸の場所
4.登録について
災害応急用井戸の登録については、下のリンクよりお願いします。
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 環境衛生課
電話番号:0879-26-1226
ファックス:0879-26-1336
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更新日:2024年07月23日