石綿飛散防止の規制概要(事前調査等)

更新日:2022年04月15日

 大気汚染防止法の一部改正に伴い、令和3年4月から建築物、工作物の解体および改修等工事については石綿含有建材使用の有無に関係なく事前調査が必要となりました。

事前調査結果ついて

  1. 発注者へ説明(石綿の有無に関わらず作業開始前)
  2. 現場への据え付け
  3. 公衆・作業者に見やすいように掲示
  4. 調査結果記録の保存(3年間)
  5. 有識者による調査(令和5年10月1日~)

 また、一定規模以上については石綿の有無に関わらず県等への報告が必要です。(令和4年4月1日~)

事前調査の詳細および石綿含有建材の使用が確認された場合の規制(対応)については下記のリンク先をご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

事業部 建設課

電話番号:0879-26-1302
ファックス:0879-26-1342

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