都市計画法に基づく開発行為について

更新日:2022年03月31日

 市内において、主として建築物の建築又は特定工作物の建設を目的とした土地の区画形質の変更(注釈1)を予定している方は、法律に基づいて、開発行為許可申請書を提出し、その許可を受けなければなりません。
 ただし、開発行為に係る区域の面積が規制対象規模を超える場合でも許可が不要である場合や、規制対象規模に満たない場合でも許可が必要となる場合がありますのでお問い合わせ下さい。  

 (注釈1)土地の区画形質の変更とは…
 農地、山林、雑種地等を宅地とする場合
 道路等の新設、廃止などによる土地の区画形質の変更がある場合
 30センチメートル以上の切土、盛土などによる土地の形質の変更がある場合

開発行為に係る申請書様式一覧

この記事に関するお問い合わせ先

事業部 都市整備課

電話番号:0879-26-1304
ファックス:0879-26-1344

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