市単独補助土地改良事業

更新日:2022年03月31日

 土地改良事業を実施する地元(土地改良区、水利組合、自治会その他市長が適当と認める団体)に対し、毎年度予算の範囲内で補助金を交付します。
 (注意)事前に交付申請を行う必要があります。

交付対象

 関係戸数が2戸以上で総事業費が100万円以下の次の事業です。

かんがい排水施設の整備

  • 水路及び附帯施設
  • 特定排水路(ため池の導水路又は幅員0.9メートル以上の幹線水路で、排水路化され、いっ水その他による被害が想定されるもの)
  • ため池
  • 機械揚水施設
  • さく井又は浅井戸
  • 暗渠排水

農業用道路の整備

  • 有効幅員1.8メートル以上3メートル未満の道路。ただし、維持修繕の場合は、この限りでない。

申請者

土地改良区、水利組合、自治会等

補助率

総事業費の50%を補助 
(例)総事業費が50万円の事業の場合、地元負担金25万円、市補助金25万円となります。

様式記入例

この記事に関するお問い合わせ先

事業部 農林水産課

電話番号:0879-26-1303
ファックス:0879-26-1343

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