市単独補助土地改良事業
土地改良事業を実施する地元(土地改良区、水利組合、自治会その他市長が適当と認める団体)に対し、毎年度予算の範囲内で補助金を交付します。
(注意)事前に交付申請を行う必要があります。
交付対象
関係戸数が2戸以上で総事業費が100万円以下の次の事業です。
かんがい排水施設の整備
- 水路及び附帯施設
- 特定排水路(ため池の導水路又は幅員0.9メートル以上の幹線水路で、排水路化され、いっ水その他による被害が想定されるもの)
- ため池
- 機械揚水施設
- さく井又は浅井戸
- 暗渠排水
農業用道路の整備
- 有効幅員1.8メートル以上3メートル未満の道路。ただし、維持修繕の場合は、この限りでない。
申請者
土地改良区、水利組合、自治会等
補助率
総事業費の50%を補助
(例)総事業費が50万円の事業の場合、地元負担金25万円、市補助金25万円となります。
利害関係者からの同意書 (Wordファイル: 15.1KB)
様式記入例
この記事に関するお問い合わせ先
事業部 農林水産課
電話番号:0879-26-1303
ファックス:0879-26-1343
お問い合わせはこちら
更新日:2022年03月31日