下水道新規接続工事費用の借入をご検討の方

更新日:2022年04月04日

下水道の新規接続工事を行うために必要な資金を金融機関等から借り入れすることを検討されている場合、以下の条件を満たせば、市に借入金の支払利息相当額(利子補給金)を申請することが可能です。

対象と資格

  1. 建物の所有者に下水道の工事の許可を受けていること
  2. 税金等の滞納がないこと
  3. 工事費の負担が困難であること
  4. 原則、供用開始の公示の日以降3年以内に工事を行うこと

借入先金融機関

東かがわ市取引金融機関

借入金の額

工事1件につき、5万円以上100万円未満
(注意)建物1戸につき1件の申請まで

利子補給金の対象期間

給付の対象期間は、工事が行われた年の借入日から5年間

利子補給金の額

補給金の額は、年利5%を上限に金融機関に支払った利子額(延滞利子額を除く)

対象となる期間

毎年度4月1日から3月31日までの期間に支払った当該工事の借入金の利息

申請方法

  1. 返済を行った翌年度の5月末日までに、
    (ア) 利子補給交付申請書 (様式第1号)
    (イ) 工事内訳明細書
    (ウ) 金融機関への償還支払証明書
    を都市整備課に提出してください。
  1. 申請が認められると、市から利子補給交付決定通知書が送付されます。
  2. 交付決定通知書を受けた後、利子補給交付請求書(様式第3号)を都市整備課に提出してください。利子補給金は、請求があった日から40日以内に支給されます。

この記事に関するお問い合わせ先

事業部 都市整備課

電話番号:0879-26-1304
ファックス:0879-26-1344

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