東かがわ市育児休業取得促進事業補助金

更新日:2026年10月15日

補助目的

 育児休業期間中に給付される育児休業給付金に上乗せして賃金等を支給する市内事業者に対し、当該賃金等に要する経費について助成することにより、育児休業の取得を促進し、少子化対策の推進のほか、市内事業所におけるワーク・ライフ・バランスの実現を図ることを目的としています。

事業概要

  • 以下を参照ください。

概要版

詳細版

補助対象者

  • 市内に事務所又は事業所を有する者

(注意)対象従業員は事業所に勤務する者で市内・市外は問わない。

補助対象経費(補助率)

  • 育児休業給付金に上乗せして支給する賃金等(補助率:10/10)

補助金の上限額

通常勤務

  • 育児休業開始時の賃金日額に雇用保険法第61条の7第4項に規定する支給日数を乗じた額の17%を上限(1円未満切り捨て)とする。

育児短時間勤務

  • 育児休業開始以後180日までは、時短勤務時賃金月額の80%以上となる場合は、時短勤務時賃金月額の13%未満を上限(1円未満切り捨て)とする。
  • 育児休業開始以後180日に達した日の翌日以降は、通常勤務時賃金月額の50%と育児休業給付金との差額を上限(1円未満切り捨て)とする。

(注意)「賃金日額」、「時短勤務時賃金月額」及び「通常勤務時賃金月額」については、育児休業給付金支給制度の例による。

補助対象期間

  • 育児休業給付金が支給される期間、かつ、次のいずれかの場合
    1. 通常勤務の者:対象従業員の育児休業開始以後180日に達した日の翌日以降
    2. 育児短時間勤務の者:対象従業員が次の子の育児休業を取得する日以降

申請時の提出書類

1.東かがわ市育児休業取得促進事業補助金交付申請書(様式第1号)

2.東かがわ市育児休業取得促進事業補助金請求書(様式第2号)

3.育児休業給付金支給決定通知書

4.労働者名簿、労働条件通知書など
(市内事業所の従業員であることが確認できるもの)

5.就業規則(育児・介護休業規程)または労働協約など
(育児休業中の賃金等の上乗せ支給に係る規定が確認できるもの)

※規程の整備に関する無料相談窓口や国の助成制度について

■ 香川働き方改革推進支援センター(無料相談窓口)

受給に必要な就業規則(育児・介護休業規程)の整備や代替要員確保の考え方などについて、社会保険労務士などの専門家に無料でご相談いただけます。
「初めて育休取得者が発生してどう対応すればいいか分からない」という事業者の方も、お気軽にご利用ください。

■ 国の「両立支援等助成金」のご案内

 従業員の育休取得や職場復帰に向けた環境整備を行う事業主を対象とした国の助成制度です。市の補助金と併せて活用をご検討ください。 

6.賃金台帳など
(補助対象期間中の賃金等の上乗せ支給を行ったことが確認できるもの)

7.出勤簿、タイムカードなど
(補助対象期間中の出勤状況が確認できるもの)

8.育児短時間勤務者の場合、短時間勤務を承認した書類、出勤簿等
(短時間勤務していたこと、短縮した労働時間が確認できるもの)

(注意)添付資料は返却できませんので、コピーしたものを提出ください。

提出先

〒769-2792
 香川県東かがわ市湊1847番地1
 東かがわ市役所 総務部地域創生課
 東かがわ市育児休業取得促進事業補助金 担当者 宛

その他、詳細は下記までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 地域創生課

電話番号:0879-26-1276
ファックス:0879-26-1366

お問い合わせはこちら