ひとり親家庭

更新日:2024年04月01日

配偶者と離別(死別)したとき

質問. 配偶者と離別(死別)しました(ひとり親で転入してきました)。ひとり親家庭等医療費助成制度の加入手続きはどうすればよいですか?

回答

次の内容に該当する方で医療費の助成を受けるときは、医療機関等を受診する前に受給資格の認定請求をしてください。

対象

東かがわ市に住民票があり、いずれかの健康保険に加入している方で、

  • ひとり親家庭等の児童を扶養している父または母とその児童
  • 両親のいない児童
  • 両親のいない児童を扶養する配偶者のいない者

(注意)児童の対象年齢は満18才に達した日の属する年度末までです。 

助成の範囲

病院等の窓口で支払う保険診療の自己負担分が対象になります。したがって、保険給付の対象とならない医療費(例えば入院時の差額室料等)は対象外です。

受付場所

こども家庭課、市民課または各支所で受付します。

受付に必要なもの
  • ひとり親家庭等医療費受給資格認定請求書(窓口にあります)
  • 受給資格者の健康保険証
  • お振込み通帳のコピー
  • 請求者の認印
  • 所得課税証明書(東かがわ市に課税情報がない方のみ)

受給者が転出するときの手続き

質問. ひとり親家庭等医療受給者が転出することになりましたが、どのような手続きが必要ですか?

回答

受給資格証の有効期間は転出日までです。すみやかに変更届を提出してください。なお、受給資格証はご返却(郵送も可)ください。

受付場所

こども家庭課、市民課または各支所で受付します。

受付に必要なもの
  • 医療費受給資格内容等変更届(窓口にあります)
  • 受給資格者証
  • 受給資格者の認印

受給者の健康保険が変わった場合の手続き

質問. ひとり親家庭等医療受給者の健康保険が変わりましたが、どのような手続きが必要ですか?

回答

すみやかに変更届を提出してください。

受付場所

こども家庭課、市民課または各支所で受付します。

受付に必要なもの
  • 医療費受給資格内容等変更届(窓口にあります)
  • 受給資格者の健康保険証

児童扶養手当

質問. 配偶者と離婚し、ひとり親家庭になりました。ひとり親家庭に支給される手当などについて教えてください。

回答

児童扶養手当は、次のいずれかに該当する18歳(20歳未満で一定の障害のある児童)までの児童を養育する父、母または養育者に支給されます。

支給対象となる児童
  • 父母が婚姻を解消した児童
  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母が重度の障害の状態にある児童
  • 父または母の生死が明らかでない児童
  • 父または母に1年以上遺棄されている児童
  • 父または母の申立てにより保護命令を受けた児童(平成24年8月1日から)
  • 父または母が政令により1年以上拘禁されている児童
  • 母が婚姻によらないで生まれた児童

(注意)ただし、児童が児童福祉施設等に入所しているとき、父または母及び扶養義務者の所得が一定以上の方などには支給されません。

支払月

奇数月の11日(休日の場合はその前銀行営業日)にご指定の口座に振り込まれます。

手当額(月額)

ひとり親家庭の父や母、養育者が監護・養育する児童の数や父または母及び扶養義務者の所得等により、 全部支給、一部支給または支給停止にわかれます。
手当額(月額)について詳しくは、次のリンクをご覧ください。

童扶養手当の申請については、担当者との相談、内容確認が必要です。 また、申請に伴い提出いただく必要書類が異なりますので、下記担当課までご連絡ください。
児童扶養手当について詳しくは、次のリンクをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 こども家庭課

電話番号:0879-26-1229
ファックス:0879-26-1209

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