中小企業等経営強化法にかかる課税標準の特例について
中小企業経営強化法に基づいて、東かがわ市から認定を受けた「先端設備等導入計画」により、一定の設備を新規取得した場合、対象となる固定資産について課税標準の特例が適用されます。
【重要】資産の取得時期によって適用される特例制度が異なりますので、ご注意ください。
東かがわ市の「先端設備等導入計画」の認定申請について、詳細は下記のページをご確認ください。
中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定について
その他 関連リンク
(外部サイト)中小企業庁 経営サポート「先端設備等導入制度による支援」
令和7年4月1日から令和9年3月31日までに取得された資産(償却資産)について
特例の期間及び割合
賃上げ目標に応じて、下記のとおり課税標準額の特例が適用されます。
| 賃上げ目標 | 適用期間 | 特例率 |
| 1.5%以上 | 3年間 | 2分の1 |
| 3%以上 | 5年間 | 4分の1 |
対象となる中小事業者等
- 資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
- 資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
- 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
- ※先端設備等導入計画の認定を受けられる中小事業者の規模と固定資産税の軽減を受けられる法人等の規模は異なります。
- ※次の法人は資本金が1億円以下でも対象の中小企業者とはなりません。
- 同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人又は資本金もしくは資本金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人)から2分の1以上の出資を受ける法人
- 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
対象資産
| 資産の種類 | 取得期間 | 取得価額 | |
| (1) | 機械装置 | 令和7年4月1日から令和9年3月31日 | 160万円以上 |
| (2) | 測定工具及び検査工具 | 令和7年4月1日から令和9年3月31日 | 30万円以上 |
| (3) | 器具備品 | 令和7年4月1日から令和9年3月31日 | 30万円以上 |
| (4) | 建物附属設備(注) | 令和7年4月1日から令和9年3月31日 | 60万円以上 |
(注) 建物附属設備については、償却資産として課税されるものに限ります。
- 東かがわ市による認定を受けた先端設備等導入計画に基づき、認定後に取得したものであること。
- 年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備であること。
- 商品の生産もしくは販売又は役務の提供の用に直接供するものであること。
- 中古資産でないこと。
- 上記の表の要件を満たす償却資産であること。
提出書類(償却資産申告書とともにご提出ください)
1.先端設備等導入計画に係る申請書及び認定書
2.先端設備等に係る投資計画に関する確認書(認定支援機関確認書)
3.従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面
【リース資産で、リース会社が申告を行う場合に必要な追加書類】
4.リース契約見積書
5.公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書
※すべて写しで構いません
令和5年4月1日から令和7年3月31日までに取得された資産(償却資産)について
特例の期間及び割合
賃上げ表明の有無と取得時期に応じて、下記のとおり課税標準額の特例が適用されます。
| 賃上げの表明 | 資産の取得時期 | 適用期間 | 特例率 |
| 無し | 令和5年4月1日から令和7年3月31日 | 3年間 | 2分の1 |
| 有り | 令和5年4月1日から令和6年3月31日 | 5年間 | 3分の1 |
| 有り | 令和6年4月1日から令和7年3月31日 | 4年間 | 3分の1 |
対象となる中小事業者等
- 資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
- 資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
- 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
- ※先端設備等導入計画の認定を受けられる中小事業者の規模と固定資産税の軽減を受けられる法人等の規模は異なります。
- ※次の法人は資本金が1億円以下でも対象の中小企業者とはなりません。
- 同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人又は資本金もしくは資本金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人)から2分の1以上の出資を受ける法人
- 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
対象資産
| 資産の種類 | 取得期間 | 取得価額 | |
| (1) | 機械装置 | 令和5年4月1日から令和7年3月31日 | 160万円以上 |
| (2) | 測定工具及び検査工具 | 令和5年4月1日から令和7年3月31日 | 30万円以上 |
| (3) | 器具備品 | 令和5年4月1日から令和7年3月31日 | 30万円以上 |
| (4) | 建物附属設備(注) | 令和5年4月1日から令和7年3月31日 | 60万円以上 |
(注) 建物附属設備については、償却資産として課税されるものに限ります。
- 東かがわ市による認定を受けた先端設備等導入計画に基づき、認定後に取得したものであること。
- 年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備であること。
- 商品の生産もしくは販売又は役務の提供の用に直接供するものであること。
- 中古資産でないこと。
- 上記の表の要件を満たす償却資産であること。
提出書類(償却資産申告書とともにご提出ください)
1.先端設備等導入計画に係る申請書及び認定書
2.先端設備等に係る投資計画に関する確認書(認定支援機関確認書)
【賃上げ方針を表明した場合に必要な追加書類】
3.従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面
【リース資産で、リース会社が申告を行う場合に必要な追加書類】
4.リース契約見積書
5.公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書
※すべて写しで構いません
令和5年3月31日までに取得された資産(事業用家屋・償却資産)について
先端設備等導入計画を策定し、市の認定を受けた中小事業者等の設備投資に対する課税標準の特例(地方税法附則第64条)についてご案内します。
※令和3年度より対象資産に『構築物』と『事業用家屋』が追加され、適用期間が令和5年3月31日まで延長されました。
特例の期間及び割合
取得から3年間課税標準額が零(ゼロ)になります。
(注)先端設備等は先端設備等導入計画に係る認定後に取得することが必須です。ただし、先端設備等導入計画の申請・認定までに工業会証明書が取得できなかった場合でも、認定後から固定資産税の賦課期日(1月1日)までに工業会証明書を追加提出することで特例を受けることが可能です。
対象となる中小事業者等
- 資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
- 資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
- 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
- ※先端設備等導入計画の認定を受けられる中小事業者の規模と固定資産税の軽減を受けられる法人等の規模は異なります。
- ※次の法人は資本金が1億円以下でも対象の中小企業者とはなりません。
- 同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人又は資本金もしくは資本金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人)から2分の1以上の出資を受ける法人
- 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
対象資産
| 資産の種類 | 最低取得価格 | 販売開始時期 | |
| (1) | 機械装置 | 160万円以上 | 10年以内 |
| (2) | 測定工具及び検査工具 | 30万円以上 | 5年以内 |
| (3) | 器具備品 | 30万円以上 | 6年以内 |
| (4) | 建物附属設備(注1) | 60万円以上 | 14年以内 |
| 【新たに事業用家屋と構築物を適用対象資産に追加】 | |||
| (5) | 構築物 | 120万円以上 | 14年以内 |
| (6) | 事業用家屋(注2) | 120万円以上 | ― |
(注1) 建物附属設備については、償却資産として課税されるものに限ります。
(注2) 取得価額の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入されたもの
・上記(1)から(5)の資産については、生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上するもの
・先端設備等導入計画に記載された資産であること
・先端設備等導入計画の認定後に取得したもの
・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
・中古資産でないこと
提出書類(償却資産申告書とともにご提出ください)
【必ず必要な書類】
1.先端設備等導入計画に係る申請書及び認定書
2.工業会等による生産性向上に係る要件を満たすことの証明書
【リース資産で、リース会社が申告を行う場合に必要な追加書類】
3.リース契約見積書
4.公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書
【申告資産に事業用家屋が含まれる場合に必要な追加書類】
5.建築確認済証
6.見取り図(先端設備等の設置がわかる書類)
7.先端設備等の購入契約書(設置する先端設備等の取得価額の合計が300万円以上であることがわかる書類)
【事業用家屋が併用住宅の場合】
8.青色決算書や収支内訳書等(事業用割合がわかる書類)
※すべて写しで構いません
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総務部 税務課
電話番号:0879-26-1216
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更新日:2025年12月10日