中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定について(令和5年4月1日以降適用)

更新日:2023年04月07日

【重要】注意事項

設備取得は必ず「先端設備等導入計画」を市が認定した後となります。
既に取得した設備を対象とした計画は認定できませんのでご注意ください。

 

令和5年度の税制改正により、固定資産税の特例率や要件が変更となっております。それに伴いまして、各種申請様式等が変更となっておりますので、新たに申請を行う際は、必ず新様式をご利用下さいますようお願い致します(旧様式での申請は受付ができません)。

 

令和4年度以前に先端設備等導入計画の認定を受けている場合でも、令和5年4月1日以降、新たに設備を取得し、固定資産税の特例の適用を受けようとする場合には、令和5年4月1日以降に当該設備に係る先端設備等導入計画を新様式で新規申請し、認定を受ける必要があります。

 

なお、制度の変更点につきましては添付ファイルをご参照ください。

導入促進基本計画

本市では、中小企業の生産性向上に向けた設備投資を促進するため、中小企業等経営強化法による国の指針に基づいて導入促進基本計画を策定し、平成5年4月1日付けで国の同意を得ました。

導入促進基本計画(PDFファイル:89.5KB)

先端設備等導入計画

(1)概要

先端設備等導入計画は、中小企業等経営強化法において措置された、中小企業者等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。

スキーム図

先端設備等導入計画の認定を受けた中小事業者等は、一定の要件を満たした場合、償却資産に係る固定資産税について、3~5年間軽減されます。

「先端設備等導入計画」等の概要について

(2)対象者

先端設備等導入計画の対象者

先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する方です。

注 固定資産税の特例は対象となる規模要件が異なります。

認定を受けられる「中小企業者」の規模
 業種分類 資本金の額又は出資の総額  常時使用する従業員の数 
製造業その他(注1) 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
ゴム製品製造業(注2) 3億円以下 900人以下
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下

注1 「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。

注2 自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除きます。

固定資産税の特例の対象者

個人:常時使用する従業員数が1,000人以下である方

法人:資本金または出資金の額が1億円以下である法人。資本または出資を有しない法人の場合は、常時使用する従業員数が1,000人以下である法人(当該法人が通算親法人である場合には、下記3に掲げる法人を除く。)

注 以下のいずれかに該当する法人は特例措置の対象外です。

  1. 同一の大規模法人(資本金が1億円を超える法人等)に発行済み株式もしくは出資の総数または総額の2分の1以上を所有されている法人
  2. 2以上の大規模法人に発行済み株式もしくは出資の総数または総額の3分の2以上を所有されている法人
  3. 他の通算法人のいずれかが下記の要件に該当する場合における通算法人
  • 資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人のうち上記1または2に該当する法人
  • 資本または出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人を超える法人

(3)主な要件

先端設備等導入計画の主な要件

先端設備等導入計画の主な要件
 主な要件 内容
計画期間 3年間、4年間または5年間とする。

労働生産性

計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること。
別途、認定経営革新等支援機関が「先端設備等導入計画に関する確認書」を発行し、申請書類に添付する必要があります。
○労働生産性の算定式
(営業利益 + 人件費 + 減価償却費)/労働投入量(労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間)
先端設備等の種類 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備。
【減価償却資産の種類】
機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア

固定資産資産税の特例の要件

先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者のうち、投資利益率が年平均5%以上の投資計画に記載された1から4の設備について、地方税法において固定資産税の特例を受けることができます。

この場合、別途、認定経営革新等支援機関が「先端設備等に係る投資計画に関する確認書」を発行し、申請書類に添付する必要があります。

【減価償却資産の種類ごとの要件(最低取得価格)】

  1. 機械装置(160万円以上)
  2. 測定工具及び検査工具(30万円以上)
  3. 器具備品(30万円以上)
  4. 建物附属設備(60万円以上、家屋と一体となって効用を果たすものを除く)

〇投資利益率の算定式

(営業利益+減価償却費)の増加額(注)/設備投資額

注 設備の取得等をする翌年度以降3年間の平均額

なお、経営革新等支援機関が投資計画の内容や投資利益率の計算に関する妥当性を確認するため、以下の書類を掲載致します。

  1. 投資計画に関する確認依頼書
  2. 別紙 基準への適合状況

【上記のほか、必要となる書類の例】

  • 貸借対照表・損益計算書(直近1年分)
  • 導入する設備の見積書(仕様や金額等がわかるもの)
  • 売上高・営業利益が増加する場合の根拠となる積算資料、売上原価・販管費が
  • 減少する場合の根拠となる積算資料(任意様式)
  • 工場や店舗のレイアウト図等で設備導入前後の変化を確認できるもの、
  • ソフトウェア導入前後の変化を比較できるもの

【ご参考】経営革新等支援機関への依頼書類

先端設備等導入計画の認定フロー

先端設備等導入計画の認定フロー

特例を受ける際の認定フロー

特例1
特例2

認定経営革新等支援機関による事前確認について

「先端設備等導入計画に関する確認書」、「先端設備等に係る投資計画に関する確認書」につきましては、認定経営革新等支援機関が発行し、申請書類に添付する必要があります。

認定経営革新等支援機関(外部リンク)別ウィンドウで開く

中小企業庁のホームページより、認定経営革新等支援機関一覧が掲載されています。

 

賃上げ方針の表明について

投資利益率の要件に加え、賃上げ方針を従業員に表明した場合は、新たに課税される年から最長5年間、固定資産税が1/3に軽減されます。

別途、「従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面」を作成し、申請書類に添付する必要があります。

賃上げ方針の表明無し:3年間、課税標準を1/2に軽減

賃上げ方針の表明有り

  • 令和6年3月末までに取得した設備:5年間、課税標準を1/3に軽減
  • 令和7年3月末までに取得した設備:4年間、課税標準を1/3に軽減

【記載例】従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面

(4)認定申請

新規申請時必要書類を持参または郵送により申請してください。

なお、設備取得は必ず「先端設備等導入計画」を市が認定した後となります。

既に取得した設備を対象とした計画は認定できませんのでご注意ください。

 

申請書類は下記の通りです(チェックシートとともに提出して下さい)。

固定資産税の特例を受ける場合

ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合

  • 6リース契約見積書(写し)
  • 7リース事業協会が確認した軽減額計算書(写し)

投資設備が多い場合(次の資料をご活用ください)

別紙(設備投資の内容) (XLSX形式, 11.28KB)

(5)変更申請

東かがわ市から認定を受けた「先端設備等導入計画」を変更(設備の変更や追加取得等)する場合は、東かがわ市の変更認定を受けることが必要です。なお、法人の代表者の交代、導入予定設備の単価の増減等、認定を受けた計画の趣旨が変わらないような軽微な変更の場合は、変更認定を受ける必要はありません。

【ご注意下さい】

令和5年度の税制改正により、令和4年度以前に先端設備等導入計画の認定を受けている場合でも、令和5年4月1日以降、新たに設備を取得し、固定資産税の特例の適用を受けようとする場合には、令和5年4月1日以降に当該設備に係る先端設備等導入計画を新様式で新規申請し、認定を受ける必要があります。

申請書類は下記の通りです。

固定資産税の特例を受ける場合

ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合

  • 7リース契約見積書(写し)
  • 8リース事業協会が確認した軽減額計算書(写し)

(6)工業会の証明書の送付について(令和5年3月31日までの認定分)

令和5年3月31日までに本市が計画を認定し、工業会の証明書が未提出の場合は、「先端設備等に係る誓約書」とともに提出して下さい。

取得時期

〒769-2792
香川県東かがわ市湊1847番地1
東かがわ市役所 総務部 地域創生課 宛て
「先端設備等導入基本計画認定申請書類在中」

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 地域創生課

電話番号:0879-26-1276
ファックス:0879-26-1366

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