新婚さんいらっしゃ~い!新婚等世帯家賃助成制度

更新日:2024年08月26日

東かがわ市では 、市内への移住定住促進を図り、活力あるまちづくりを推進するために、新婚等世帯に対する家賃助成を行っています。

対象者

世帯全員が本市の住民基本台帳に記録されており、婚姻届を提出した日(又はパートナーシップ宣誓証明書等を交付された日)の翌日から起算して1年以内の世帯であり、下記のいずれにも該当する新婚等世帯が対象です。

  • 婚姻届出日(又はパートナーシップ宣誓証明書の交付日)現在において、夫婦又はパートナーいずれかが満40歳以下であること。
  • 公的制度(生活保護、住居確保給付金等)による家賃補助を受けていないこと。
  • 世帯全員が市税等を滞納していないこと。
  • 家賃を滞納していないこと。
  • 過去に当該要綱の規定による助成金の交付を受けたことがないこと

 
  (注意)東かがわ市パートナーシップ宣誓制度については次のリンクをご覧ください。

助成対象住宅

 夫婦又はパートナーのいずれかが建物所有者等との間で賃貸借契約を締結して自己の居住用に供する市内の民間賃貸住宅(公的賃貸住宅、社宅等事業主から貸与を受けた住宅、夫婦の3親等内の親族が所有し、又は賃貸借契約している住宅等は除く。)で、家賃が月額3万円以上であること。

助成金額と対象期間

助成金額

1世帯当たり月額1万円以内
(注意)家賃は賃貸借契約に定められた賃借料(共益費、管理費、業務用部分に係る賃借料及び駐車場使用料等の直接住宅の賃借料とはならないものを除く。)の月額
(注意)家賃から世帯員それぞれの勤務先の住宅手当を控除した額が1万円に満たない場合は、その家賃負担額を助成します。

対象期間

24月以内

その他

  • 交付決定後に市外転出、離婚等があった場合には遡って効力を失います。
  • 移住促進家賃等補助金との併用はできません。

申請手続きなど詳しくは下記資料をご覧ください。

申請書様式

交付申請のとき

実績報告のとき

補助金を請求するとき

この記事に関するお問い合わせ先

事業部 都市整備課

電話番号:0879-26-1304
ファックス:0879-26-1344

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