令和8年執行香川県知事選挙について(選挙公報リンク追加)

更新日:2026年08月18日

8月30日(日曜日)は、香川県知事選挙の投票日です。

みんなで入れよう、その一票!〜香川の明日を動かすのは自分たちだ。〜

【重要】投票所の変更と移動支援について

令和8年8月執行香川県知事選挙から当日の投票所を変更している投票区があります。
【投票所の変更】および【移動支援】の詳細は、下記のリンクをご覧ください。

投票できる人

投票できる人は、次のすべてに該当する人です。

  • 日本国民で、平成20年8月31日以前に生まれた人
  • 令和8年5月12日以前から本市に住所があり、本市の住民基本台帳に登録され、
    引き続き本市に住んでいる人
  • 選挙権を停止されていない人

転出・転入された方について

最近お引っ越し(住所異動)をされた方は、「転出・転入日」や「引っ越し先」によって投票場所や手続きが異なります。

⚠️ 投票できるかどうかの判断基準
新住所地に転入届を出してから3か月以上経過していない方は、新住所地では投票できません。
ただし、以下のすべてに当てはまる方は、前住所地で投票が可能です。

  • 前住所地に3か月以上住んでいた
  • 転出してから、4か月が経過していない

💡 県外へ転出された方へ
東かがわ市で3か月以上住んでいても、投票日(8月30日)時点で県外へ転出されている方は投票できません。

1.東かがわ市から香川県内の他市町へ転出された方

東かがわ市に3か月以上住んでおり、まだ新しい市町で3か月が経過していない方は、前住所地(東かがわ市)で投票することができます。投票時に以下の方法で「引き続き香川県内に住んでいることの確認」をし、投票ができます。

  • 最寄りの市区町村役場で「引き続き県内に住所を有する旨の証明書」を交付してもらい、投票所に持参する
  • 投票所の受付で「引き続き県内に住所を有することの確認申請」を投票管理者に対して行い、確認後投票する

2. 香川県内の他市町から東かがわ市へ5月13日以降に転入された方

東かがわ市の選挙人名簿にまだ登録されていないため、前住所地の選挙人名簿に登録のある方は以下の方法で投票できます。

  • 前住所地の投票所へ行って投票する

     ※「引き続き県内に住所を有する旨の証明書」の提示、または投票所での確認が必要です。

  • 前住所地の選管に投票用紙を請求し、東かがわ市役所で「不在者投票」をする

    ※郵送に時間がかかるためお早めにお手続きください。ぴったりサービスでのオンライン申請も可能で
      す。詳しくは同じページ内の「遠隔地での不在者投票について」をご確認ください
 

学生の選挙権について

大学や専門学校などに修学のため、親元を離れて寮や下宿などに居住している学生の住所は、特別の理由がない限り「寮や下宿の所在地」にあるとされています。そのため住民票を本市にそのまま残している学生は、東かがわ市でも修学先の市区町村でも投票ができません。ご注意ください。
投票をするためには、実際に居住している寮や下宿などの所在地の市区町村に住民票を移す手続きが必要です。
居住している市区町村に転入届を提出した日から3か月経ちますと、選挙人名簿に登録される資格が得られます。

投票所入場券

個人はがきを郵送しますので、宛名をよく確認し、ご本人の入場券をお持ちください。期日前投票の際に必要な「期日前投票宣誓書」は入場券裏面となっておりますので氏名、生年月日及び現住所をあらかじめご自宅で記入できます。
入場券がなくても投票できますので、投票所の受付へお申し出ください。

期日前投票について

投票日に、仕事や旅行などの何らかの理由によって投票できない人は、簡単な手続きで期日前投票をすることができます。土曜日・日曜日も可能です。

【期間】 8月14日(金曜日)~8月29日(土曜日)
【時間】 午前8時30分~午後8時
【場所】 市役所本庁舎1階ロビー

入場券が届いている場合は、一緒にお持ちください。
入場券裏面の宣誓書に記入がなかった場合は、受付時に下記の書類にご記入いただきます。期日前投票所に用紙を備え付けていますので、お持ちいただく必要はありません。

遠隔地における不在者投票について

仕事先、旅行先などで遠隔地に滞在しているため、投票当日に東かがわ市での投票が困難な人は、不在者投票ができます。

【期間】 8月14日(金曜日)~8月29日(土曜日)

請求のために必要な用紙(投票用紙等請求書兼宣誓書)は、下記からダウンロードできますので、必要事項を記載の上、直接又は郵送で東かがわ市選挙管理員会へ提出してください。

※連絡先の電話番号も必ず記入してください。

請求書、投票用紙の交付などで郵送の期間がかかりますので、投票用紙の請求はできるだけ早めにお願いします。なお、不在者投票を行った選挙管理委員会から、東かがわ市選挙管理委員会に投票用紙等が郵送される期間が必要ですので、投票用紙が届きましたら、早めの投票をお願いします。

マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルのオンライン申請サービス「ぴったりサービス」を使って投票用紙の請求ができます。請求書類の印刷・郵送等の手間なく手続きすることが可能です。

指定病院等における不在者投票について

都道府県から指定を受けた病院や老人ホーム等の施設に入院または入所中の人は、その施設で不在者投票ができます。詳しくは指定施設等または東かがわ市選挙管理員会へお問い合わせください。
香川県内の不在者投票ができる施設は下記のリンクをご参照ください。

不在者投票施設管理者様へ

不在者投票に関する様式は、下記からダウンロードしてください。

郵便等による不在者投票について

身体に重度の障がいがある方で下記の資料の表に該当する人は、自宅等現在する場所で自署した投票用紙を、郵便等により東かがわ市選挙管理委員会へ送付することで投票ができます。
郵便等による不在者投票の手続には、事前に「郵便等投票証明書」の交付を受ける必要がありますのであらかじめ申請してください。

郵便等投票証明書の申請方法

  1. 上記資料の表に該当する方で、郵便等による投票を希望される場合は、東かがわ市選挙管理委員会に必要書類(身体障害者手帳、戦傷病者手帳又は介護保険の被保険者証等)を添付して、本人自署による「郵便等投票証明書交付申請書」を提出してください。
  2. 所定の要件に該当するときは、東かがわ市選挙管理委員会から郵便等投票証明書を交付します。

郵便等による不在者投票の方法

  1. 郵便等投票証明書の交付を受けた人は、選挙の期日前4日までに、本人自署による請求書に郵便等投票証明書を添えて、東かがわ市選挙管理委員会に投票用紙を請求してください。
  2. 東かがわ市選挙管理委員会は、申請人が郵便等による不在者投票ができる者であると認めたときは、投票用紙等を請求者あてに郵送します。
  3. 届いた投票用紙に自署し、東かがわ市選挙管理委員会まで郵送で返送してください。

郵便等による不在者投票における代理記載制度について

自ら投票の記載をすることができない人は、あらかじめ選挙管理委員会の委員長に届け出た人に、代理で投票に関する記載をさせることができます。
この制度が受けられる人は、上記の郵便等による不在者投票ができる人のうち、身体障害者手帳か戦傷病者手帳の交付を受けている人で、その障がいと等級が下記の資料の表に該当する人です。
郵便等による不在者投票(代理記載)の手続には、事前に「郵便等投票証明書(代理記載)」の交付および代理記載人の届け出を行う必要がありますので、あらかじめ申請してください。

郵便等投票証明書(代理記載)の申請方法

  1. 上記資料の表に該当する方で、郵便等による投票(代理記載)を希望される場合は、以下の書類を東かがわ市選挙管理委員会に提出してください。
  • 「郵便等投票証明書交付申請書(代理記載)」
  • 身体障害者手帳または戦傷病者手帳
  • 「代理記載人となるべき者の届出書」
  • 「同意書及び宣誓書」(代理記載人の署名が必要です) 
  1. 所定の要件に該当するときは、東かがわ市選挙管理委員会から、代理記載の方法による投票を行うことができる者である旨及び代理記載人となるべき者の氏名が記載された郵便等投票証明書を交付します。

郵便等による不在者投票の方法(代理記載)

  1. 郵便等投票証明書の交付を受けた人は、選挙の期日前4日までに、代理記載人自署による請求書に郵便等投票証明書を添えて、東かがわ市選挙管理委員会に投票用紙を請求してください。
  2. 東かがわ市選挙管理委員会は、申請人が郵便等による不在者投票における代理記載制度が受けられる者であると認めたときは、投票用紙等を請求者あてに郵送します。
  3. 届いた投票用紙に、選挙人が指示する候補者名を代理記載人が記載し、東かがわ市選挙管理委員会まで郵送で返送してください。

投票所及び投票時間

【時間】 午前7時~午後8時
※第10投票区(五名コミュニティセンター)は、午前7時~午後7時

開票所及び開票時間

【開票所】 東かがわ市交流プラザ

【時間】 8月30日(日曜日) 午後8時50分から

選挙公報

投票日の2日前までに各世帯へ順次お届けします。下記のリンクからもご確認いただけます。

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局(総務課内)

電話番号:0879-26-1214
ファックス:0879-26-1332

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