本人通知制度
本人通知制度の概要
本人通知制度とは
住民票の写し又は戸籍謄抄本などの証明書を本人の代理人や第三者に交付した場合に、事前に登録をした人に対して、証明書を交付した事実を郵送により通知する制度です。
証明書の交付事実を本人に通知することにより、不正請求を発見し、抑止する効果が期待されます。
本人通知制度を利用するには
あらかじめ本人通知制度の登録が必要になります。「東かがわ市本人通知制度登録申込書」を受付場所にて記入して提出してください。
郵送による申込みも可能です。
登録受付日の翌日(休日の場合はその翌開庁日)に登録が完了しますので、登録完了日以降に交付した証明書が通知の対象となります。
登録の対象者
- 市の住民基本台帳に記載されている人(除かれた人を含む)
- 市の戸籍に記載されている人(除かれた人を含む)
登録の際に必要なもの
本人が来庁する場合
- 申込者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
代理人が来庁する場合
- 代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
- 代理権が確認できる書類
代理人の種別によって、ご用意いただく書類が以下のとおり分かれます。
- 法定代理人(親権者や成年後見人等)
戸籍謄本その他法定代理人の資格を証明する書類。
ただし、本市に備え付けの公簿等の記載又は記録により法定代理人である旨の事実が判明する場合は、これを省略することができます。 - その他の代理人
本人が自署した委任状。
本人通知の対象となる証明書
- 住民票の写し(除住民票を含む)
- 住民票に記載した事項に関する証明書(軽自動車登録用は除く)
- 戸籍謄抄本(除籍を含む)
- 戸籍の附票の写し(除附票を含む)
- 戸籍に記載した事項に関する証明書
本人に通知される内容
- 証明書の交付年月日
- 交付した証明書の種別及び交付枚数
- 交付請求者の種別(本人の代理人、その他の第三者の別)
(注意)交付請求者の氏名や住所等の個人情報を通知することはできません。
(注意)交付申請書の開示には、保有個人情報開示請求が必要です。開示請求書が提出されてから、原則として30日以内に開示する内容を決定するため、再度来庁をお願いしております。ただし、開示請求を行った場合でも、第三者に係る個人情報は不開示になる場合があります。あらかじめご了承ください。
登録の変更等
氏名、住所その他登録申込書の記載事項に変更が生じたとき、又は登録の廃止をしようとするときは、「東かがわ市本人通知制度登録(廃止・変更)届」の提出が必要になります。
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 市民課
電話番号:0879-26-1111
ファックス:0879-26-1330
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更新日:2024年01月26日