自動車臨時運行許可(臨時ナンバー)について
自動車臨時運行許可とは
・特定の用途に限り、普通自動車・二輪等(車検が必要な車両)の臨時運行許可証と臨時運行標識(臨時ナンバー)を貸し出す制度です。
・車検が不要な車両(原付など)は、臨時運行許可は必要ありません。
臨時運行許可番号標(臨時ナンバー)の申請対象について
申請の対象になるもの
- 運輸支局等への検査・登録(新規登録・新規検査・車検切れ継続検査・予備検査等)に行く場合
- ナンバープレート盗難等の変更登録
- 整備工場へ車両整備・修理(検査・登録を受けることを前提としていること)に行く場合
- 封印取付けのための回送
※封印が外れていることが確認できる写真の提示が必要
- 販売を目的とした回送(販売が成立していることが前提)
- 車両開発が目的のメーカーによる試運転
申請の対象にならないもの
- 自動車を単に移動させるためだけの場合(廃車場へ持っていく場合など)
- 販売のための試乗をするための場合
- 車検が必要ない自動車(排気量250cc以下のオートバイ等)
- 登録する意思のない自動車(保有、展示を目的としたもの・撮影のため使用する自動車等)
- 自動車賠償責任保険(自賠責保険)が切れている場合 など
貸出期間
目的達成に必要な最小限の日数になります。
貸出日数は最大5日間となります。
貸出で許可される経路
経路は、目的達成のための必要合理的な経路になります。
出発地か到着地のどちらかが東かがわ市であれば、東かがわ市で申請できます。
申請に必要なもの
1.自動車検査証または抹消登録証明書等(自動車を特定できる書面)の原本
※電子車検証の場合は有効期限確認のため「自動車検査証記録事項」も併せてご提出ください。
2.自動車損害賠償責任保険(共済)証明書(臨時運行期間内に有効であるもの)の原本
注意:令和7年1月から自動車損害賠償責任保険証の電子交付が開始されましたが、国からの通知により、自動車臨時運行許可の申請には従来どおり紙の自動車損害賠償責任保険証が必要です。必ず紙媒体の原本をお持ちください。
3.来庁者の本人確認書類(運転免許証等)
4.手数料(750円)
申請場所
・市民課または大内支所、引田支所で受付しています。
・受付時間は平日の8時30分から17時15分です。
・サンデーサービスでは、申請の受付や返却はできません。
・土日祝日、年末年始の閉庁日は、申請の受付や返却はできません。
自動車臨時運行許可(臨時ナンバー)の返却について
臨時運行後、許可証とナンバーを返却していただきます。
返却は、許可証の有効期限が満了してから5日以内にお願いいたします。
期日まで返却しない場合は、6か月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金に処せられることがあります。(道路運送車両法第35条第6項、同第108条)
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 市民課
電話番号:0879-26-1111
ファックス:0879-26-1330
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更新日:2026年06月17日