自動車臨時運行許可について
・特定の用途に限り、普通自動車・二輪等(車検が必要な車両)の臨時運行許可証と臨時運行標識(ナンバー)を貸し出す制度です。
・臨時運行標識は、原付等には取付できません。(原付等、車検が不要な車両は臨時運行許可の対象外です。)
貸出可能な用途
・車検(車検を受けることを前提とした修理も可)
・ナンバープレート発行のための運行
・販売を目的とした回送(販売が成立していることが前提)
・車両開発が目的のメーカーによる試運転
※車検が不要な車両や試乗、単なる修理等、個人的な理由での貸出はできません。
貸出期間
・目的達成に必要な最小限の日数になります。
・貸出日数は最大5日間となります。
貸出経路
・経路は目的達成のための必要合理的な経路です。
・出発地か到着地のどちらかが東かがわ市であれば、東かがわ市で申請できます。
申請に必要なもの
1.自動車検査証または抹消登録証明書等(自動車を特定できる書面)の原本
※電子車検証の場合は有効期限確認のため「自動車検査証記録事項」も併せてご提出ください。
2.自動車損害賠償責任保険(共済)証明書(臨時運行期間内に有効であるもの)の原本
3.来庁者の本人確認書類(運転免許証等)
4.手数料(750円)
申請場所
・市民課または大内支所、引田支所で受付しています。
・受付時間は平日の8時30分から17時15分です。
・サンデーサービスでは申請の受付および返却はできません。
・土日祝日、年末年始の閉庁日も申請の受付および返却はできません。
返却について
・臨時運行後、許可証とナンバーを返却していただきます。
・許可証の有効期限が満了してから5日以内に返却をお願いいたします。
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 市民課
電話番号:0879-26-1111
ファックス:0879-26-1330
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更新日:2024年07月11日