自動車臨時運行許可について

更新日:2024年07月11日

・特定の用途に限り、普通自動車・二輪等(車検が必要な車両)の臨時運行許可証と臨時運行標識(ナンバー)を貸し出す制度です。

・臨時運行標識は、原付等には取付できません。(原付等、車検が不要な車両は臨時運行許可の対象外です。)

貸出可能な用途

・車検(車検を受けることを前提とした修理も可)

・ナンバープレート発行のための運行

・販売を目的とした回送(販売が成立していることが前提)

・車両開発が目的のメーカーによる試運転

※車検が不要な車両や試乗、単なる修理等、個人的な理由での貸出はできません。

 

貸出期間

・目的達成に必要な最小限の日数になります。

・貸出日数は最大5日間となります。

貸出経路

・経路は目的達成のための必要合理的な経路です。

・出発地か到着地のどちらかが東かがわ市であれば、東かがわ市で申請できます。

 

申請に必要なもの

1.自動車検査証または抹消登録証明書等(自動車を特定できる書面)の原本

※電子車検証の場合は有効期限確認のため「自動車検査証記録事項」も併せてご提出ください。

2.自動車損害賠償責任保険(共済)証明書(臨時運行期間内に有効であるもの)の原本

3.来庁者の本人確認書類(運転免許証等)

4.手数料(750円)

 

申請場所

・市民課または大内支所、引田支所で受付しています。

・受付時間は平日の8時30分から17時15分です。

・サンデーサービスでは申請の受付および返却はできません。

・土日祝日、年末年始の閉庁日も申請の受付および返却はできません。

返却について

・臨時運行後、許可証とナンバーを返却していただきます。

・許可証の有効期限が満了してから5日以内に返却をお願いいたします。

 

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 市民課

電話番号:0879-26-1111
ファックス:0879-26-1330

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