子の嫡出推定制度改正(令和6年4月1日施行)

更新日:2024年03月26日

嫡出推定制度の変更により、

  • 婚姻解消の日から300日以内に生まれた子でも、子が生まれる前に母が前夫以外の男性と再婚していれば、子は再婚後の夫の子になります。
     
  • 女性の再婚禁止期間が廃止されます。
     
  • これまで夫のみに認められていた嫡出否認権が母と子にも認められ、出訴期間が1年から3年に延びます。

 

詳細については法務省ホームページをご覧ください。
法務省HP:「民法等の一部を改正する法律について(令和6年4月1日施行)」

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